○興部町介護サービス事業条例施行規則
| (平成12年3月31日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町介護サービス事業条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容及び対象者)
第2条 条例第2条第4号に掲げる事業の内容及び条例第4条第4号の規則で定める事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 軽度生活援助事業
イ 事業内容
65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要と認められる者を含む。以下「高齢者」という。)の自立した生活の継続が可能にするとともに、要介護状態への進行を防止するため、軽易な日常生活上の援助を行う事業
ロ 事業の対象者
在宅の高齢者で要介護認定において自立と判定された者その他これに準ずるものと認められる者
(2) 生きがい活動支援通所事業
イ 事業内容
日常生活訓練、趣味活動その他サービスを提供する事業
ロ 事業の対象者
在宅の高齢者で要介護認定を受けている者その他これに準ずるものと認められる者
(3) 生活指導管理短期宿泊事業
イ 事業内容
在宅の高齢者を介護する者に変わって高齢者を一時的に養護する必要がある場合に、介護老人福祉施設において短期間の宿泊を行う事業
ロ 事業の対象者
在宅の高齢者で要介護認定において自立と判定された者その他これに準ずるものと認められる者であって、家族の介護を受けている者
(サービスの利用契約)
第3条 条例第5条第1項の規則により定める契約書は、次のとおりとする。
[条例第5条第1項]
(1) 条例第2条第1号及び第2号に規定する事業に係るサービス 様式第1号
(2) 条例第2条第3号に規定する事業に係るサービス 様式第2号
(サービス利用の申請及び決定)
第4条 条例第5条第2項の規定によりサービス利用の申請をする者は、興部町高齢者自立支援サービス利用申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[条例第5条第2項]
2 町長は、条例第5条第2項の規定によるサービス利用の可否を決定したときは、興部町高齢者自立支援サービス利用(決定・申請却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[条例第5条第2項]
(手数料及び実費等に相当する費用の額)
第5条 条例第6条第1項第4号の規則で定める額は、別表1のとおりとする。
[条例第6条第1項第4号] [別表1]
2 条例第6条第2項の規定により第2条の事業に係るサービスの利用者から徴収する実費等に相当する費用の額は、別表2のとおりとする。
(手数料等の調定)
第6条 町長は、条例第2条第1号から第4号に規定する事業のサービス(老人福祉法第10条の4第1項第2号及び第3号の措置に係る者が利用したサービスを除く。)に係る歳入を徴収しようとするときは、当該サービスの提供の実績に基づき毎月末日までの分を調定しなければならない。
(手数料等の納入の通知)
第7条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る条例第6条の規定による手数料及び実費等に相当する費用の額について納入通知書(様式第5号)を作成して、当該月の翌月の10日までに当該サービスの利用者に送付しなければならない。
[条例第6条]
2 前項の規定にかかわらず、条例第2条第1号及び第2号に規定する通所介護に係る収入については、当該通所介護の利用の際に、当該事業所の窓口において、当該通所介護の手数料及び実費等に相当する費用の額を口頭又は掲示の方法により当該利用者に通知し徴収することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(条例附則第2項の規則で定める者)
2 条例附則第2項の規則で定める者は、平成12年4月1日施行前の老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「旧老人福祉法」という。)第10条の4第1項第1号の措置に係る便宜の供与を受けた直近の日において、その属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が所得税非課税又は生活保護法(昭和25年法律第114号)第6条第1項の被保護者(以下「被保護者」という。)である者とする。ただし、平成13年以降にその属する世帯の生計維持者の所得状況を確認し、当該世帯の生計維持者が所得税課税となったことが確認された者を除く。
(条例附則第3項の規則で定める者)
3 条例附則第3項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老齢福祉年金の受給権を有している住民税世帯非課税者
(2) 要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)であって、その者から徴収する手数料が減額されたならば同法第2条に規定する保護を必要としない状態となるもの
(3) その他町長が前各号に準ずるものと認めた者
(条例附則第4項の規則で定める者)
4 条例附則第4項の規則で定める者は、住民税本人非課税の者(生活保護受給世帯の者を含まない。)とする。
附 則(平成12年10月1日規則第20号)
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この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月28日規則第16号)
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(施行期日)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第17号)
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(施行期日)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第4号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月8日規則第11号)
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この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第7号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月15日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表2(第5条関係)
| サービスの種類 | 実費等に相当する費用の種類 | 費用の額 | |
| 条例第2条第1号に規定する通所介護事業及び老人デイサービス事業 | 食費 | 1回につき | 600円 |
| 加算分 | 入浴介助 | 50円 | |
| 条例第2条第2号に規定する認知症対応型通所介護事業及び老人デイサービス事業 | 食費 | 1回につき | 400円 |
| 加算分 | 入浴介助 | 50円 | |
| 条例第2条第4号のロに規定する生きがい活動通所事業 | 食費 | 1回につき | 600円 |
| 加算分 | 入浴介助 | 50円 | |
| 条例第2条第4号のハに規定する生活指導管理短期宿泊事業 | 食費 | 1日3食につき | 1,380円 |
| 1食につき | 500円 | ||
| 滞在費(多床室) | 1日につき | 370円 | |
| 滞在費(ユニット) | 1日につき | 1,970円 | |
| 日用雑費 | 1日につき | 50円 | |
