○興部町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
| (平成19年7月1日訓令第7号) |
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(設置目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項等に規定する措置として、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、興部町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないこととしようとするとき
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするとき
(3) その他地域密着型サービスの適正な運営の確保に関し必要な事項
(組 織)
第3条 運営委員会は、興部町地域包括支援センター運営協議会(以下「地域包括支援センター運営協議会」という。)の委員をもって構成する。
(任 期)
第4条 運営委員会の委員の任期は、地域包括支援センター運営協議会の委員の任期を適用する。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、地域包括支援センター運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会 議)
第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶 務)
第7条 運営委員会の庶務は、介護支援課において処理することとする。
(その他の事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が運営委員会に諮り定める。
附 則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。