○興部町交通指導員設置条例
| (昭和45年3月18日条例第11号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法第2条第2項の規定に基づき、住民の交通安全を保持するため、興部町交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し住民の福祉向上を図ることを目的とする。
(身分等及び委嘱、解任)
第2条 指導員は、町長が委嘱しその身分は有償ボランティアとする。
2 指導員の任期は2年とする。
3 指導員に次の行ないがあつたときは任期中であつても町長は解任することができる。
(1) 本人の願出によりやむを得ないと認めたとき。
(2) 指導員が交通法令その他法令に著るしく違反したとき。
(3) その他指導員として不適当な行為があつたとき。
(定数及び組織)
第3条 指導員の定数は、25人以内とする。
2 指導部長及び指導副部長をおき、指導員の中から町長が任命する。
3 指導部長は町長の命を受け、指導員の連絡調整に当る。
4 指導副部長は、指導部長を補佐し指導部長に事故あるときはその職務を代理する。
(職務)
第4条 指導員の職務は、交通安全思想の普及、及び街頭指導活動を主たる職務とし概ね次に掲げる事項に従事する。
(1) 歩行者及び自転車等軽車両の交通指導
(2) 登下校時の学童等の誘導
(3) 交通安全日等の街頭指導
(4) 信号機道路標識等の保安施設の異常及び著しい交通違反者を関係機関に通報すること。
(5) 非常災害時の街頭指導
(6) その他関係機関より協力要請があり町長の出動指示があつたとき。
(服務の原則)
第5条 指導員は、町長の命令によつて出動し職務の遂行に当たつては、所轄警察官に協力して住民の指導に当るものとする。
2 指導員に対する出動命令は所属する指導部長を経て達せられるものとする。
(報償金)
第6条 指導員の報償金は、予算の範囲内において支払うものとする。
(費用弁償)
第7条 指導員の費用弁償は、町職員の旅費に関する条例(昭和45年興部町条例第15号)に定める額の旅費を支給する。
(災害補償)
第8条 指導員の公務災害補償は民間損害保険の加入により補償するものとし、その補償に係る保険料は町が負担するものとする。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第7号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。