○興部町交通指導員に関する規則
| (昭和47年1月19日規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は興部町交通指導員設置条例(昭和45年興部町条例第11号)に基づき、興部町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分証明書)
第2条 指導員には、別に定める身分証明書を交付する。
2 指導員が指導に当たる際は、身分証明書を携帯しなければならない。
(遵守事項)
第3条 指導員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し交通安全の保持に努めること。
(4) 交通指導にあたつては言動を慎しみ誠意をもつてあたること。
(5) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。その職を退ぞいた後も同様とする。
(貸与品)
第4条 指導員に対する貸与品は次に掲げるものとする。ただし、その職を退ぞいたときは、返還しなければならない。
| 制服 | 上下1着 |
| 帽子 | 1ケ |
| 防寒服 | 上下1着 |
| 雨具 | 1着 |
| その他必要と認めるもの | |
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
