○興部町企業振興促進条例
(平成2年7月12日条例第9号)
改正
平成3年5月13日条例第15号
平成16年3月23日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、興部町における企業の振興と立地を促進するため、町内に生産施設・試験研究施設及び観光施設(以下「事業場等」という。)を新設し、又は増設する者に対し助成の措置を行うことにより、本町の産業の振興と雇用の安定を図り、活力ある町づくりに資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生産施設 物の製造又は加工を行う施設をいう。
(2) 試験研究施設 高度な技術を製品の開発に利用するための試験、又は研究を行う施設をいう。
(3) 観光施設 本町の観光の振興に寄与すると認められる施設をいう。
(4) その他の施設 前各号に掲げるもののほか、特にその施設が本町の産業の振興に寄与すると認められるものをいう。
(5) 新設又は増設 新設とは、新たに事業場等を設置することをいう。
増設とは、既に事業場等を有する者が事業場等を増設することをいう。
(6) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産で事業の用に供するものの取得価格をいう。ただし、第三者により補助金及びこれに類する助成があった場合投資額からこれを控除するものとする。
(助成の措置の対象等)
第3条 この条例による助成の措置は、事業場等のうち、その立地が本町の産業の振興に寄与し、かつ公害を防止するための適切な措置が講じられている別表の対象要件に該当する施設を新設し、又は増設する者であって、町長が指定した者に対して行うものとする。ただし、増設における助成措置は、1回とする。
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(助成の措置等)
第4条 前条第1項の規定により、町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し、固定資産税の課税免除及び補助金の交付を行うものとする。
2 前項の規定による固定資産税の課税免除の措置は、当該年度に課せられた固定資産税相当額以内の額とし、3年間を限度とする。ただし、「興部町低開発地域工業開発促進のための固定資産税の免除に関する条例及び興部町過疎地域対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例」の適用を受けたものは除く。
3 指定事業者に対する補助金交付の対象となる事業場等の区分、投資額雇用増、補助金の額及び限度額については、別表の定めるとおりとする。ただし、補助金の額が1,000万円を超える場合は、規則で定めるところにより、補助金の額を分割して交付することができるものとする。
(特別措置)
第5条 町長は、第3条第1項の規定により指定した事業者に対し、産業の振興上特に必要と認めたときは、事業場等の立地に必要な土地の斡旋を行い、又は議会の議決を経て土地の提供及び道路・橋りょう・用水その他公共施設等の新設又は改良整備等の特別措置を行うことができる。
(助成の申請)
第6条 この条例に基づく助成の措置を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(助成の措置の承継)
第7条 第4条の規定により助成の措置を行うまでの間に、指定事業者に係る事業場等に相続(法人にあっては合併)又は事業の譲渡により、承継があったときは、当該承継人に対し同条の助成の措置を行うものとする。
2 前項の承継人は、規則の定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。
(指定及び助成の措置の取り消し等)
第8条 町長は、指定事業者(前条第1項の承継人を含む。)又は第4条の規定による補助金交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定若しくは助成の措置を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条第1項及び第4条第3項に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 事業の用に供した施設を休止し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金等の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 助成の措置の決定内容、又はこれに附した条件に違反したとき。
(5) 特別な事由もなく、町税等公共料金を滞納したとき。
(調査及び報告)
第9条 町長は、補助金等の交付を受けた者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 工場設置奨励条例(昭和34年条例第8号)及び産業振興条例(昭和40年条例第14号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により助成の措置を受けている者の助成措置等については、なお従前の例による。
附 則(平成3年5月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係・第4条関係)
事業場等の区分新設・増設の区分対象要件補助金の額(投資額)に対する比率補助金の限度額備考
投資額雇用増
生産施設新設1,000万円以上5人以上100分の20以内の額2,000万円以内 
増設500万円以上3人以上100分の10以内の額1,000万円以内 
試験研究施設新設1,000万円以上5人以上100分の20以内の額2,000万円以内 
増設500万円以上3人以上100分の10以内の額1,000万円以内 
観光施設新設2,000万円以上5人以上100分の20以内の額4,000万円以内 
増設1,000万円以上3人以上100分の10以内の額2,000万円以内 
その他の施設新設1,000万円以上5人以上100分の20以内の額1,000万円以内 
増設500万円以上3人以上100分の10以内の額500万円以内 
(備考) 雇用増 当該事業場の操業を開始した日において当該事業場に雇用されており、1年を越えて常時雇用されている者の数であり、日々雇用契約が締結されている者、1日の雇用時間が6時間未満の雇用者は除く。