○興部町企業振興促進条例施行規則
(平成2年7月12日規則第4号)
改正
平成5年10月1日規則第20号
平成13年12月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町企業振興促進条例(平成2年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 条例第2条及び第3条第1項に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「高度な技術」とは、エレクトロニクス、バイオテクノロジー、ニューセラミックなどの先端技術をいう。
(2) 「観光施設」とは、観光入り込み客を収容するための宿泊施設又は遊園地、ゴルフ場、スキー場及びこれに類する施設をいう。
(3) 「公害を防止するための適切な措置が講じられている施設」とは北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)により準用する規制、規準を遵守し、粉じん、騒音、振動、汚水等の防止のための措置が講じられているものをいう。
(指定の申請)
第3条 条例第3条第2項の規定による指定の申請は、新設又は増設する施設の工事に着手する日の前日までに別記第1号様式の指定申請書を町長に提出しなければならない。
(指定の可否の決定及び通知)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、それを審査して指定の可否を決定し、その旨を指定通知書により、当該申請者に別記第2号様式により通知する。
(計画の変更)
第5条 条例第3条第1項の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該施設の新設又は増設に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式の計画変更承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。
(工事の着手及び完成の届出)
第6条 指定事業者は、当該施設の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、別記第4号様式の工事着手届により町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該施設の工事が完了したときは、当該完了の日から10日以内に別記第5号様式の工事完成届により、町長に届け出なければならない。
(操業等の開始の届出)
第7条 指定事業者は、当該施設の操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に別記第6号様式の操業(事業)開始届により、町長に届け出なければならない。
(助成の措置の申請)
第8条 条例第6条の規定による助成の措置の申請は、当該事業場等の操業等の開始届を提出した日以後において、固定資産税の課税免除の申請にあっては別記第7号の1様式の課税免除申請書を、補助金の交付の申請にあっては別記第7号の2様式の補助金交付申請書を提出しなければならない。
(助成の措置の決定及び通知)
第9条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、助成の措置を行うことに決定した場合は、その旨を固定資産税の免除にあっては別記第8号の1様式により、補助金の交付にあっては別記第8号の2様式により当該申請者に通知する。
(補助金の交付)
第10条 条例第4条第3項の規定による補助金の交付は、当該施設の操業等を開始した日以後3年以内の属する年度の間において交付するものとする。ただし、補助金の額を分割して交付する場合は、次の区分によるものとする。
(1) 補助金の額1,000万円以上2,000万円までは2回以内とする。
(2) 補助金の額2,000万円を超える場合は3回以内とする。
(補助金の使途)
第11条 条例第4条第3項の規定により補助金の交付を受けた者は、当該補助金を当該事業等の操業等に係る経費に充当しなければならない。
2 前項の規定により補助金を充当したときは速やかに別記第9号様式の補助金使途報告書により町長に報告しなければならない。
(操業等の状況報告)
第12条 条例第9条の規定による報告は、当該施設の操業等を開始した日の属する事業年度以降3年の間の各年の操業等の状況をそれぞれ決算終了後2ケ月以内に別記第10号様式の操業(事業)報告書により町長に報告しなければならない。
(助成の措置の承継の届出)
第13条 条例第7条第2項による届出は、同条第1項に規定する承継の事実が生じた後速やかに別記第11号様式の承継届を町長に提出しなければならない。
(操業等の休止等の届出)
第14条 指定事業者は、当該施設の操業等を休止若しくは廃止し、又は著しく変更したときは、その事由及び内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に、別記第12号様式の操業(事業)休止(廃止・変更)届により町長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成5年10月1日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に条例第3条第1項の規定による町長の指定を受けている者の助成措置等については、新規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成13年12月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
指定申請書

別記第2号様式(第4条関係)
指定通知書

別記第3号様式(第5条関係)
計画変更承認申請書

別記第4号様式(第6条関係)
工事着手届

別記第5号様式(第6条関係)
工事完成届

別記第6号様式(第7条関係)
操業(事業)開始届

別記第7号の1様式(第8条関係)
課税免除申請書

別記第7号の2様式(第8条関係)
補助金交付申請書

別記第8号の1様式(第9条関係)
固定資産税免除決定通知書

別記第8号の2様式(第9条関係)
補助金交付決定通知書

別記第9号様式(第11条関係)
補助金使途報告書

別記第10号様式(第12条関係)
操業(事業)報告書

別記第11号様式(第13条関係)
承継届

別記第12号様式(第14条関係)
操業(事業)休止(廃止・変更)届