○興部町産業開発育成条例
(昭和58年9月22日条例第18号)
改正
平成元年9月21日条例第37号
平成11年8月24日条例第16号
平成15年3月19日条例第9号
令和3年9月9日条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、本町の特性ある産業等の開発及び育成を図るために必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の目的達成のため必要な事項を調査・審議するため、興部町産業開発育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員12人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内経済団体等の役職員
(2) その他学識を有するもの
(所掌事項)
第3条 審議会は次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 地場産業の育成に関すること。
(2) 特産品等新製品の開発に関すること。
(3) 企業誘致に関すること。
(4) 地域の特性ある事業の推進に関すること。
(5) その他目的達成に必要なこと。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 審議会において会長が必要あると認めたときは、その会議に関係者及びその他参考人の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(住民の意向)
第8条 審議会は第1条目的達成のため、作品の公募等広く住民の意向を聴取するよう努めるものとする。
(奨励金等)
第9条 町長は、事業を積極的に推進し又は考案し、特に大きな成果が期待されると認められる事業者等に対し、奨励金又は報奨金を交付することができるものとする。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成11年8月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月9日条例第19号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。