○興部町産業開発育成奨励金等の交付に関する規則
(平成10年3月19日規則第1号)
改正
平成23年11月25日規則第11号
平成26年11月10日規則第16号
興部町産業開発育成奨励金等の交付に関する規則(昭和58年12月5日規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、興部町産業開発育成条例(昭和58年興部町条例第18号)第9条の規定に基づき、奨励金及び報奨金(以下「奨励金等」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「特産品」とは、町の農林漁業から生産されている素材を主原料に加工される製品をいう。
(奨励金等の交付対象事業)
第3条 町長は、条例第9条の規定により、町内において特産品の研究開発事業等を積極的に推進するため、次の各号のいずれかに定める事業(以下「指定事業」という。)を行い、産業開発育成審議会で認定された事業者に対し、予算の範囲以内で奨励金を交付する。
(1) 研究開発奨励事業 特産品開発の為の試験又は研究事業で、別表の第一号に定める基準により奨励金を交付する。但し、類似製品に対し奨励金を交付することはできないものとする。
(2) 事業化奨励事業 特産品の本生産を行う施設整備事業で、別表の第二号に定める基準により奨励金を交付する。但し、一事業所につき起業時に一回限りとする。
(3) 販売促進奨励事業 特産品の販売促進の為の改良及び市場調査事業で、別表の第三号に定める基準により奨励金を交付する。但し、一特産品一回限りとする。
2 町長は、条例第9条の規定により、町内において特産品の開発事業等を積極的に推進するため、自らが事業を行わない場合であっても、事業者等から特産品に関する研究開発計画の提出があり、その計画案が優秀であると産業開発育成審議会で認定されたものに対し、予算の範囲内で報奨金を交付する。
3 町長は、条例第9条の規定により、町内において特産品の開発事業等を積極的に推進するため、既に認定されている特産品が町内外より非常に高い評価を受け、かつ生産量や販売量も増大し、町を代表する特産品となり、かつ地域に大きな経済効果をもたらされていると判断した場合は、産業開発育成審議会の認定を受けて、当該事業者に対し、「優良特産品」の認定を行い、認定証を交付し、さらに予算の範囲内で報奨金を交付する。
(指定の申請)
第4条 前条第1項の規定により指定事業を行う者は事業着手前までに、別記第1号様式の指定申請書を町長に提出しなければならない。
(指定の可否の決定及び通知)
第5条 町長は、前条による申請があったときは、それを審査して指定の可否を決定し、その旨を指定通知書により、当該申請者に対し別記第2号様式により通知する。
(計画の変更)
第6条 前条の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)が当該事業期間中において、計画内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式の計画変更承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(試作品等の完成届出)
第7条 規則第3条第1項第1号及び第3号の規定による事業を行う指定事業者は、試作品又は改良品等が完成したときは、当該完成の日から10日以内に、別記第4号様式の試作品(改良品等)完成届により、町長に届け出なければならない。
(工事着手及び完成の届出)
第8条 規則第3条第1項第2号の規定による事業を行う指定事業者は、当該施設の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、別記第5号様式の工事着手届により町長に届け出なければならない。
2 前号の指定事業者、当該施設の工事が完了したときは、完了の日から10日以内に別記第6号様式の工事完成届により、町長に届け出なければならない。
(操業等の開始届出)
第9条 前条の指定事業者は、当該施設の操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に別記第7号様式の操業(事業)開始届により、町長に届け出なければならない。
(奨励金の交付申請)
第10条 条例第9条に規定する奨励金を受けようとする者は、規則第3条第1項の事業区分により次の期日内に別記第8号様式の奨励金交付申請書を提出しなければならない。
(1) 研究開発奨励事業 試作品の完成の日以後30日以内
(2) 事業化奨励事業 操業開始の日以後90日以内
(3) 販売促進奨励事業 改良品等の完成の日以後30日以内
(奨励金の交付決定及び通知)
第11条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、さらに規則第3条第1項の規定により産業開発育成審議会の認定を受けて、決定した場合は、その旨別記第9号様式により申請者に通知する。
2 前項の決定及び通知は、規則第3条第1項の事業区分により次の期日内に行わなければならない。
(1) 研究開発奨励事業 当該申請があった日以後1年以内
(2) 事業化奨励事業 当該申請があった日以後3年以内
(3) 販売促進奨励事業 当該申請があった日以後1年以内
(奨励金の交付)
第12条 条例第9条の規定による奨励金は、交付決定された日以後1年以内に交付する。
(奨励金の使途)
第13条 条例第9条の規定により奨励金の交付を受けた者は、当該奨励金を当該事業に係る経費に充当しなければならない。
2 前項の規定により奨励金を充当したときは、速やかに別記第10号様式の奨励金使途報告書により、町長に報告しなければならない。
(操業等の状況報告)
第14条 規則第3条第1項第2号の規定による事業を行う指定事業者は、当該施設の操業等を開始した日の属する年度以降の3年の間の各年の操業等の状況を、それぞれ決算終了後2ケ月以内に別記第11号様式の操業(事業)報告書により、町長に報告しなければならない。
(奨励事業等の承継の届出)
第15条 指定事業者が、奨励金の交付を受けるまでの間に、当該事業に係る事業又は事業場等を相続(法人にあっては合併)又は譲渡により、承継があったときは、その承継人に対し当該事業の承継を行うものとする。
2 前項の承継人は、その事実が発生した後速やかに別記第12号様式の承継届により町長に提出しなければならない。
(操業等の休止等の届出)
第16条 規則第3条第1項第2号の規定による事業を行う指定事業者は、当該施設の操業等を休止又は著しく変更し、若しくは廃止したときは、その事由及び内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に、別記第13号様式の操業(事業)休止(廃止・変更)届により、町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成23年11月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(規則第3条第1項関係)
番号事業の種類対象経費奨励金の金額対象等の条件
1研究開発奨励事業原材料、副材料費、治具・工具費、外注加工費、技術導入費、デザイン開発費、試験(検査)依頼費、及びその他研究開発に特に必要と認められる経費
 ただし、第三者により補助金等の助成があった場合は、投資額からこれを控除する
対象経費の2分の1以内の額(その額が50万円を越えるときは、50万円)対象経費の総額が30万円以上の事業
2事業化奨励事業 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号、及び7号に掲げる資産で事業の用に供するものの取得価格をいう
 ただし、第三者により補助金等の助成があった場合は、投資額からこれを控除する
対象経費の20%以内の額(その額が200万円を越えるときは、200万円)対象経費の総額が300万円以上の事業
増設は対象外とする
3販売促進奨励事業 特産品の販売促進のための製品の品質改良費、包装等の改良費、及び市場調査等の為の経費
 その他特産品の販売促進に特に必要と認められる経費
 ただし、第三者により補助金等の助成があった場合は、投資額からこれを控除する
対象経費の2分の1以内の額(その額が50万円を越えるときは、50万円)対象経費の総額が30万円以上の事業
別記第1号様式(第4条関係)
指定申請書

別記第2号様式(第5条関係)
指定通知書

別記第3号様式(第6条関係)
計画変更承認申請書

別記第4号様式(第7条関係)
試作品(改良品等)完成届

別記第5号様式(第8条関係)
工事着手届

別記第6号様式(第8条関係)
工事完成届

別記第7号様式(第9条関係)
操業(事業)開始届

別記第8号様式(第10条関係)
奨励金交付申請書

別記第9号様式(第11条関係)
奨励金交付決定通知書

別記第10号様式(第13条関係)
奨励金使途報告書

別記第11号様式(第14条関係)
操業(事業)報告書

別記第12号様式(第15条関係)
承継届

別記第13号様式(第16条関係)
操業(事業)休止(廃止・変更)届