○興部町地域産業振興センター設置及び管理に関する条例
(平成17年9月30日条例第8号)
改正
平成18年3月22日条例第4号
興部町地域産業振興センター管理条例の全部を改正する条例を次のように定める。
(目的)
第1条 この条例は、地域産業の振興に関する知識の習得、試験研究及び住民生活の向上を図るため、興部町地域産業振興センター(以下「振興センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
興部町地域産業振興センター興部町字興部716番地の5
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、振興センターの管理を興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)第6条第1項に基づき、町長等が指定する者(以下「指定管理者」という。)に振興センターに関する次の業務を行わせることができる。
(1) 情報の提供に関する業務
(2) 振興センター施設並びに設備の維持管理に関する業務
(3) 利用の許可に関する業務
(4) 利用料金の収受に関する業務
(5) 上記業務に付随する業務
2 前項の管理については、必要に応じて予算の範囲内において指定管理料を支払うものとする。
(休館日及び開館時間)
第4条 振興センターの休館日及び開館時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日 12月31日から翌年1月5日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(利用の許可)
第5条 振興センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、振興センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、振興センターの利用を許可してはならない。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 振興センターの建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他振興センターの管理上支障があるとき。
(利用料金)
第7条 町長は地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、振興センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 振興センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、前項の定める利用料金を前納しなければならない。
4 指定管理者は、公共又は公益上必要があると認めたとき若しくは特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第8条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第9条 第5条第1項に規定する利用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(特別設備等の許可)
第10条 利用者は、振興センターの建物又は付属設備に特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第6条の規定に該当することとなったとき。
(4) その他指定管理者が必要であると認めたとき。
(原状回復)
第12条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状を回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第13条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物又は危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 指定管理者の指示に従うこと。
(指定管理者の義務)
第14条 指定管理者は、施設及び物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、その利用により施設の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の興部町地域産業振興センター管理条例第4条の承認又は第6条の承認を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の条例第5条第1項又は第11条の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成18年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
地域産業振興センター利用料金の基本額
(単位:円)
区分午前午後夜間1日
9時~12時12時~17時17時~22時9時~22時
第1研修室1,0501,1501,2603,460
第2研修室5206308401,990
食品加工室5206308401,990
備考 
1 燃料を使用する場合は、別に定める燃料費を徴収する。
2 営業行為に類する場合は、利用料金を倍額とする。
3 この利用料金のほか、特別に利用する場合は町長が別に定める額とする。