○興部町産業振興住宅設置及び管理条例
| (平成3年6月24日条例第18号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき興部町産業振興住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 住宅に困窮する単身勤労者に居住環境の良好な住宅を供給し、住生活安定向上と地域産業振興を図るため興部町産業振興住宅を設置する。
2 設置場所、戸数等は次のとおりとする。
| ・設置場所 | 興部町字興部216番地の29 |
| ・構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
| ・戸数 | 1棟 15戸 |
(入居資格)
第3条 産業振興住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備していなければならない。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号以下「法」という。)第17条第2号に掲げる第2種公営住宅の基準以上の収入(公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)若しくは町長が同等以上の負担能力があると認める者であること。
(2) 興部町に住所を有する者、若しくは興部町内事業所に勤務する者
(3) 有職単身者であること。
(4) 現に住宅に困窮していることが、明らかな者であること。
(5) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第4条 前条に規定する入居資格のある者で産業振興住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を産業振興住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第5条 入居の申請をした者の数が入居させるべき産業振興住宅の戸数をこえる場合は、住宅に困窮する実状を調査して、規則で定めるところにより公正な方法で選考して当該産業振興住宅の入居者(以下「入居者」という。)を決定しなければならない。
2 町長は、入居者の選考を行うときは、入居決定者のほかに必要と認める数の入居者補欠者及びその順位を定めることができる。
3 町長は、入居決定者が産業振興住宅に入居しないとき、又は入居者のない産業振興住宅が生じたときは、前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、当該住宅に入居させることができる。
(入居の手続き)
第6条 産業振興住宅の入居を許可された者は、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 許可のあった日から10日以内に賃貸借契約書を提出すること。
(2) 入居者がやむをえない事情により前号に定める期間内に手続きが出来ないときは、その旨を申し出て当該期間の延長について町長の許可を受けなければならない。
(3) 前2号の規定により入居の手続きを終わった入居者は町長の指定する日以降に産業振興住宅に入居することができる。但し特別の事由により町長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(4) 町長は産業振興住宅の入居を許可された者が第1号の期間(第2号の規定により当該期間の延長について町長の許可を受けた場合には当該延長された期間)内に同号の賃貸借契約書を提出しないときは、産業振興住宅の入居の許可を取り消すことができる。
(家賃)
第7条 産業振興住宅の家賃月額は町長が定める。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第8条 町長は、入居者が次に掲げる特別な事情がある場合において規則の定める基準により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 長期の疾病にかかっているとき。
(2) 災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の変更等)
第9条 次のいずれかに該当する場合において町長は家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。
(2) 産業振興住宅に改良を施したとき。
(家賃の納付)
第10条 家賃は、第6条第3号の町長の指定した日から産業振興住宅を明渡した日まで徴収する。
[第6条第3号]
2 家賃は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに産業振興住宅に入居又は産業振興住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
4 入居者が第21条の規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[第21条]
(修繕費用の負担)
第11条 産業振興住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第12条 次に掲げる費用は入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、費用の一部を町が負担することができる。
(1) 小破修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道、灯油の使用料
(3) 汚物、じん芥、清掃及び処理に要する費用
(4) 共同施設の使用及び維持運営に要する費用
(5) 町長が前各号に準ずると認めたものの費用
(共益費)
第13条 前条第3号、第4号に規定する共用部分の費用に充てるため共益費として、町長が定める額を徴収する。
2 第10条第3項の規定は、前項の共益費について準用する。
[第10条第3項]
(入居者の保管義務)
第14条 入居者は、産業振興住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第15条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(ペット類の禁止)
第16条 入居者は、明らかに近隣に迷惑をかける動物の飼育をしてはならない。
(長期に使用しない届出)
第17条 入居者が産業振興住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第18条 入居者は、産業振興住宅を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。
(同居の禁止)
第19条 入居者は、産業振興住宅に他の者を同居させてはならない。ただし、常時介護等町長の承認を得たときは、この限りでない。
(模様替えの禁止)
第20条 入居者は、産業振興住宅を模様替えしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りではない。
(収入に関する決定)
第21条 町長は、毎年各入居者の収入について、3月末日までに、その額及び収入基準超過の有無を決定し、通知する。ただし、3月末日において入居している期間が引続き3年に満たない入居者についてはこの限りでない。
2 前項の入居者は、3月15日までに、町長の定めるところにより、収入に関する報告を行わなければならない。
3 第1項の収入基準は、町長が別に定める。
4 入居者は、第1項の決定に対し、町長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合においては、町長は意見の内容を審査し、必要があれば同項の決定を更正する。
5 町長は、収入基準超過があると決定された入居者(以下「収入超過者」という。)について、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したと認めるときは、その旨決定しなければならない。ただし、当該決定により割増賃料の額に変動のないときはこの限りでない。
6 収入超過者は、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したときは町長の定めるところにより、前項の決定を求めることができる。
7 第4項の規定は、第5項の決定について準用する。
(収入状況の報告の請求等)
第22条 町長は、第8条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、第18条の規定による収入に関する決定等に関し必要があると認めるときは、入居者の収入状況について、当該入居者若しくは雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(割増賃料)
第23条 収入超過者は、町長の定めるところにより、収入基準超過があると決定された日の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日又は明渡しの日まで、割増賃料を支払わなければならない。
2 前項の割増賃料の額は、第7条の規定による家賃、又は第9条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃の0.4を限度として町長が定める率を乗じて得た額とする。
3 第7条及び第10条第3項の規定は、第1項の割増賃料について準用する。
(退去)
第24条 入居者は、当該産業振興住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 第17条の規定により産業振興住宅の模様替えをした者は、当該住宅を明渡そうとするときは、前項の検査のときまでに、その者の費用で現状に回復しなければならない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りでない。
[第17条]
(明渡の請求)
第25条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対して、その住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第3条の入居条件を具備しなくなったとき。
[第3条]
(2) 不正の行為によって入居したとき。
(3) 家賃、割増賃料、又は公益費を3月以上滞納したとき。
(4) 産業振興住宅を故意又は重大な過失によりき損したとき。
(5) 第13条から第17条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者が第30条の勧告に従わなかったとき。
[第30条]
(7) 前各号のほか、町長が産業振興住宅の管理上支障があると認めたとき。
2 町長は、前項の明渡し請求をするときは当該入居者に対して明渡しの日を指定するものとする。
3 前項の規定により明渡しの請求を受けた産業振興住宅の入居者は、指定された明渡しの日までに当該住宅を明渡さなければならない。
(住宅監理人及び管理人)
第26条 町長は産業振興住宅の管理及び居住環境の維持と指導を行わせるため産業振興住宅監理人及び管理人を置くことができる。
2 管理人に関し必要な事項は、町長が定める。
(検査及び指示)
第27条 町長は、産業振興住宅の監理上必要があると認めるときは、住宅監理人若しくは町長の指定する職員に当該住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査をする場合において、産業振興住宅に立入るときは、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(意見聴取)
第28条 町長は、第4条第2項の規定により産業振興住宅の入居者を決定しようとする場合は、入居申込者が暴力団員であるかどうかについて、興部警察署長の意見を聴くことができる。
[第4条第2項]
2 町長は、産業振興住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、産業振興住宅の入居者が暴力団員であるかどうかについて、興部警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第29条 興部警察署長は、産業振興住宅の入居者について暴力団員であると疑うに足りる相当の理由があるときは、町長に対してその旨の意見を述べることができる。
(勧告)
第30条 町長は、第28条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合にあって産業振興住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して産業振興住宅の明け渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
[第28条第2項]
(規則への委任)
第31条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月10日条例第27号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の興部町産業振興住宅条例第4条の規定による申請であって、この条例の施行の際、当該申請に対する処分がされていないものについては、なお、従前の例による。
附 則(令和2年3月13日条例第3号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。