○興部町産業振興住宅設置及び管理条例施行規則
| (平成4年4月1日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町産業振興住宅設置及び管理条例(平成3年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の募集)
第2条 産業振興住宅の入居者の公募は、町広報等により当該産業振興住宅の所在地、戸数、家賃、申込期日、入居資格、その他必要な事項を公示して行うものとする。
(入居の申込み)
第3条 条例第4条第1項で規定する住宅の入居申込みは、別記第1号様式に、次項に掲げる書類を添えて提出するものとする。
2 住宅入居申込書に添付する書類は、入居申込者に関し、次に掲げる書類とする。
(1) 住民票
(2) 所得を証する書類
(3) 納税証明書若しくは非課税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者の選考の方法)
第4条 条例第5条第1項の規定による入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから選考するものとする。
[条例第5条第1項]
(1) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者
(2) 収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(3) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 前項により、なお選考の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(入居の決定)
第5条 条例第4条第2項の規定により住宅の入居を決定した場合は、別記第2号様式を交付するものとする。
(賃貸借契約書)
第6条 条例第6条第1号に規定する賃貸借契約書は、別記第3号様式によるものとする。
(家賃の額)
第7条 条例第7条の規定による家賃は、次のとおりとする。
| 所在地名 | 建築年度 | 家賃月額 | ||
| 興部町字興部216番地の29 | 平成3年度 | 1階 | 2階 | 3階 |
| 31,000 | 31,000 | 31,000 | ||
[条例第7条]
2 条例第10条第3項の規定に基づき日割計算による家賃は、月の家賃を当該月の日数で除した額に入居日数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは切捨てた額。)とする。
(家賃の減免又は徴収猶予の基準)
第8条 条例第8条に規定する規則で定める基準は、興部町公営住宅設置及び管理条例施行規則第14条第1項第2号及び第3号並びに第2項から第5項までの規定を準用する。
[条例第8条]
(家賃の減免又は徴収猶予)
第9条 家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、別記第5号様式を町長に提出しなければならない。
[別記第5号様式]
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して別記様式第6号を交付するものとする。
(家賃及び共益費の納付方法)
第10条 家賃及び共益費は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。ただし、家賃及び共益費の納付については、入居者の依願により、預金口座振替払いとすることができる。
(共益費の額)
第11条 条例第13条の規定により、町長の定める額は、月額2,000円とする。
[条例第13条]
(ペットの禁止)
第12条 条例第16条の規定によるペットの禁止とは、観賞用の小鳥、金魚、盲導犬以外とする。
[条例第16条]
(長期不在申出)
第13条 条例第17条の規定による届出は、別記第7号様式により行うものとする。
(収入の報告)
第14条 条例第21条第2項に定める収入に関する報告は、入居指定日から引き続き3年以上入居することとなる入居者が行うものとし、当該入居者の前年1月1日から12月31日までの収入について、次の各号に定める書類により町長に報告するものとする。
(1) 産業振興住宅収入報告書(別記第7号様式)
(2) その他収入を証する書類で町長が指定するもの
(収入に関する決定)
第15条 条例第21条第3項に定める収入基準は、230,000円とする。
2 条例第21条第1項の規定による収入基準超過(以下「収入超過」という。)の有無の決定は、前条の収入報告書に基づいて行い、収入超過があるときはその旨を別記第9号様式により当該入居者に通知するものとする。
3 前項の決定に対して、条例第21条第4項の規定により意見を述べようとする入居者は、決定の通知を受けた日から30日以内に別記第10号様式にその意見を証する書面を添えて町長に提出するものとする。
4 前項の意見申出書を受理した場合において、条例第21条第4項の規定により収入超過決定を更正したときは、別記第11号様式を、又更正する必要がないと認めたときは別記第12号様式を当該入居者に交付するものとする。
5 収入超過がなくなり、又は減少したため条例第21条第6項の規定により収入超過決定の再決定を求めようとする入居者は、別記第13号様式に収入の変更を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。
6 町長は、前項の申請書を受理した場合において条例第21条第5項の規定により、再決定したときは、別記第14号様式を当該入居者に交付するものとする。
(割増賃料)
第16条 条例第23条第1項の規定により割増賃料を支払う義務を生じた入居者については、収入超過の決定を受けた日の属する月の翌月から収入基準を超える収入がなくなった旨の決定の日又は、明渡しの日までの間家賃に付加して割増賃料を支払わなければならない。
2 条例第23条第2項の規定により家賃に乗ずる率は、収入超過者の収入が230,000円を超え300,000円以内の場合0.2、300,000円を超える場合0.4とする。
(退居届)
第17条 条例第24条の規定により産業振興住宅の立退きを届出るときは、別記第15号様式を町長に提出しなければならない。
(住宅監理員証)
第18条 条例第27条第3項に規定する身分を示す証票は、別記第16号様式とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第5号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
