○沙留海水浴場海の家設置及び管理に関する条例
(平成17年9月30日条例第29号)
改正
平成18年3月22日条例第4号
平成21年6月16日条例第15号
平成27年3月19日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、興部町の観光振興を図り、交流の拠点として活用するため、沙留海水浴場海の家(以下「海の家」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 海の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
沙留海水浴場海の家興部町字沙留63番地の1
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、海の家の管理を興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)第6条第1項に基づき、町長等が指定する者(以下「指定管理者」という。)に海の家の管理に関する次の業務を行わせることができる。
(1) 情報の提供に関する業務
(2) 海の家の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用の許可に関する業務
(4) 利用料金の収受に関する業務
(5) 上記業務に付随する業務
2 前項の管理については、必要に応じて予算の範囲内において指定管理料を支払うものとする。
(利用期間等)
第4条 海の家の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用期間 7月から8月の間で指定管理者が定める期間
(2) 利用時間 午前9時から翌日の午前9時まで
(利用の許可)
第5条 海の家を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、海の家の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、海の家の利用を許可してはならない。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 海の家又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他海の家の管理上支障があるとき。
(行為の制限)
第7条 海の家において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) イベント、集会その他これらに類する催しのために、海の家の全部又は一部を独占して利用すること。
(2) 物品の配布、販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(3) 興業を行うこと。
(利用料金)
第8条 町長は地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、海の家の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 海の家を利用する者(以下「利用者」という。)は、前項の定める利用料金を前納しなければならない。
4 指定管理者は、公共又は公益上必要があると認めたとき若しくは特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第10条 第5条第1項に規定する利用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(特別設備等の許可)
第11条 利用者は、海の家の建物又は付属設備に特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第6条の規定に該当することとなったとき。
(4) その他指定管理者が必要であると認めたとき。
(原状回復)
第13条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状を回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第14条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物又は、危険のおそれがある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 指定管理者の指示に従うこと。
(指定管理者の義務)
第15条 指定管理者は、施設及び物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(損害賠償)
第16条 利用者は、その利用により施設の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
沙留海水浴場海の家利用料金の基本額
区分利用料金備考
休憩団体大人 300円 小人 200円10名以上
個人大人 350円 小人 250円 
テント設営料1人300円小学生以上
温水シャワー1回300円