○興部町農業委員会事務局規程
| (昭和26年9月20日規程第1号) |
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(設置)
第1条 興部町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を興部町役場内に置く。
(処理事項)
第2条 事務局は、次の事項を処理する。
(1) 興部町農業委員会(以下「委員会」という。)において審議する議案の整理検討
(2) 関係法令に基づく委員会の公告、手続
(3) 委員会に於て事務局が処理しなければならない旨議決した事項
(4) その他委員会長(以下「会長」という。)が必要と認め処理を命じた事項
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局次長 1名
(3) 係長 1名
(4) 係員 若干名
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け係に属する事務を掌理し、係員を指揮し、その事務を処理する。
4 係員は、上司の命を受け事務に従事する。
(事務処理)
第5条 この規程に定めるものの外、事務処理及び服務については、興部町役場処務規程を準用する。
附 則
本規程は、昭和26年9月20日より施行する。
附 則(昭和57年4月1日規程第2号)
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この規程は、昭和57年4月1日から施行する。