○町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則
(平成17年3月31日規則第13号)
改正
平成18年3月31日規則第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、農業委員会の会長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会の会長に対する事務の委任)
第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会の会長に委任する。
(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査及び管理に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。
(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する農地等の権利移動の許可に関する事務のうち、別表第1の1に掲げるもの。
(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する農地の転用のための許可に関する事務のうち、別表第1の2に掲げるもの。
(7) 農地法(昭和27年法律第229号)第20条に規定する農地等の賃貸借の解約等の許可に関する事務のうち、別表第1の3に掲げるもの。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
 (1) 法第3条第1項及び第3項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可
 (2) 法第82条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転((1)に掲げる事務に係るものに限る。)
 (3) 法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示((2)に掲げる事務に係るものに限る。)
 (4) 法第83条の規定による土地の状況等に関する報告の徴取((1)から(3)までに掲げる事務に係るものに限る。)
2 農地法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)
 (1) 法第4条第1項、第3項及び第4項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
 (2) 法第5条第1項並びに同条第3項において準用する法第3条第3項及び法第4条第3項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
 (3) 法第82条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転((1)、(2)及び(7)に掲げる事務に係るものに限る。)
 (4) 法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示((3)に掲げる事務に係るものに限る。)
 (5) 法第82条第5項の規定による損失の補償((3)に掲げる事務に係るもの((7)に掲げる事務に係るものにあっては、(1)及び(2)に掲げる事務に係るものに限る。)に限る。)
 (6) 法第83条の規定による土地の状況等に関する報告の徴取((1)から(5)まで及び(7)に掲げる事務に係るものに限る。)
 (7) 法第83条の2の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令((1)及び(2)に掲げる事務並びに同条第1号(法第73条第1項に係る部分を除く。以下この項において同じ。)又は第3号(法第83条の2第1号に係る部分に限る。)に該当する者に係る事務に係るものに限る。)
3 農地法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
 (1) 法第20条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
 (2) 法第82条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転((1)に掲げる事務に係るものに限る。)
 (3) 法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示((2)に掲げる事務に係るものに限る。)
 (4) 法第83条の規定による土地の状況等に関する報告の徴取((1)から(3)までに掲げる事務に係るものに限る。)