○興部町営農改善推進審議会設置条例
(昭和61年3月20日条例第1号)
改正
平成9年3月25日条例第5号
平成11年8月24日条例第21号
平成15年3月19日条例第9号
(設置)
第1条 この条例は、本町農業の社会的、経済的諸条件の変化に対応し、実情に即した高度で安定的な農業生産力を有する地域づくりと、活力ある農村地域社会の形成に資するため、営農改善推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 この審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。
(1) 興部町における農業の振興発展に関すること。
(2) 興部町における農業構造改善事業等の総合計画及び実施計画に関すること。
(3) オホーツク農業科学研究センターの事業計画及び運営に関すること
(4) 興部町営牧野の運営及び造成計画に関すること。
(5) その他、特に必要と認める事項
(組織)
第3条 この審議会は、次に掲げる者より町長が任命する10名以内の委員をもつて組織する。
(1) 農業団体の代表者
(2) 学識経験のある者
2 前項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、委員の過半数をもつて決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 この審議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、町の農業振興に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年8月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。