○北海道農家負債整理資金の融通に伴う利子補給費補助規則
(昭和43年3月16日規則第3号)
(趣旨)
第1条 天災その他やむを得ない事由により多数の負債に有する農家であつて積極的に農業経営の改善を図ろうとする者に対する負債整理資金の融通を円滑にし、もつて農家経済の安定を促進するため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農家 農家を生たる業務とするものをいう。
(2) 負債 農家の負担する私法上の金銭債務(農林漁業金融公庫その他知事の定める資金に係るものを除く)でこの規則の施行の日以前に発生したものをいう。
(3) 固定化負債 負債のうち昭和42年1月末日までに償還期限到来後1年以上を経過し償還未済となつているものをいう。
(4) 負債整理資金 農業協同組合が農家に対し貸し付ける資金で次のイ及びロに該当するものをいう。
イ 資金の使途が(イ)(ロ)又は(ハ)に掲げる事項のいずれかを借入りの原因とした固定化負債の返済に充てるものであること。
(イ) 相続による遺産の分割による農地又は採草放牧地の細分化の防止
(ロ) 農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする予定の土地を含む)の取得
(ハ) 疾病負傷又は災害
ロ 資金の貸付条件が貸付対象農家の区分に応じ次の表に掲げるものであること。
農家の区分貸付限度償還期限据置期間利率
C階層農家及びD階層農家15万円(固定化負債の額が15万円未満の場合にあつては、その額の範囲内)20年以内3年以内年5分以内
D階層農家固定化負債の額の範囲内10年以内なし年7分以内
(補助の対象)
第3条 補助金は町が農業協同組合との契約により農業協同組合が農家(知事の定めるところにより貸付の適格の認定を受けた者に限る。)に対し貸し付けた負債整理資金につき、利子補給を行なう場合において当該農協に対し当該利子補給に要する経費について交付する。
(補給金の額)
第4条 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間において、町が農業協同組合の次の表の左欄に掲げる資金ごとの融資に対し交付する利子補給に要する経費について当該資金の区分に応ずる次の表の右欄に定める方法で計算して得た金額の合計とする。
C階層農家及びD階層農家負債整理資金
(年5分資金)
農業協同組合ごとの当該利子補給の対象となつた貸付金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする)に対し年3分の割合で計算して得た額とのいずれか低い額
B階層農家負債整理資金
(年7分資金)
農業協同組合ごとの当該利子補給の対象となつた貸付金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする)に対し年1分3厘の割合で計算して得た額とのいずれか低い額
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする、農業協同組合はそれぞれ翌年1月10日までに別記第1号様式の補助金交付申請書に次の掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(別記第2号様式)
(2) 利子補給積数計算書(別記第3号様式)
2 町長は、前項の書類の他必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行なうため又は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるとき当該申請に係る事項について修正し又は、必要な条件を付することができる。
2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した農業協同組合に通知するものとする。
(書類及び帳簿の備付)
第7条 補助金の交付を受けた農業協同組合は、補助に関する事項並びに利子補給に要した経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。
第8条 農業協同組合が次の各号の一に該当するときは町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し当該取消し部分に関し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に違反をしたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前各号のほかこの規則に違反したとき。
(延滞金)
第9条 農業協同組合は前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかつたときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額100円につき1日3銭の割合で計算した額の延滞金を町に納付しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日以後に貸付された負債整理資金に係る利子補給費から適用する。
2 昭和42年度に限り第5条第1項中「1月10日」とあるのは「2月末日」と読み替えるものとする。
別記第1号様式(第5条関係)
補助金交付申請書

別記第2号様式(第5条関係)
事業成績書

別記第3号様式(第5条関係)
利子補給積数計算書