○興部町農業者トレーニングセンター設置及び管理に関する条例
| (平成17年9月30日条例第33号) |
|
興部町農業者トレーニングセンター管理条例の全部を改正する条例を次のように定める。
(目的)
第1条 この条例は、興部町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農業者の体質、レクリエーション活動を通じ、体力の増進と相互連帯意識の高揚をはかり明るく健康的な農村地域社会をつくるため農業者トレーニングセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 農業者トレーニングセンター及び農業者等健康増進施設(以下「トレーニングセンター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 興部町農業者トレーニングセンター | 興部町字興部216番地の3 |
| 興部町農業者等健康増進施設 | 興部町字沙留328番地の6 |
(管理の代行)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、トレーニングセンターの管理を興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)第6条第1項に基づき、町長等が指定する者(以下「指定管理者」という。)にトレーニングセンターに関する次の業務を行わせることができる。
(1) トレーニングセンターの施設及び設備の維持及び管理
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 上記業務に付随する業務
2 前項の管理については、必要に応じて予算の範囲内において管理委託料を支払うものとする。
(利用の許可)
第5条 トレーニングセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、トレーニングセンターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用料金)
第6条 町長は地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、トレーニングセンターの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 トレーニングセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は公用又は公益事業のため利用するとき、又は特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の返還)
第8条 既納の利用料は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第9条 利用者は、利用許可を受けた目的以外にトレーニングセンターを利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の許可)
第10条 利用者は、トレーニングセンターの建物又は付属設備に特別の設備をし、若しくは変更を加えて使用しようとするときは、指定管理者を経由して町長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) その他指定管理者が必要であると認めたとき。
(原状回復)
第12条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外では、飲食又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 指定管理者の指示に従うこと。
(損害賠償)
第14条 利用者は、その利用により施設の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の興部町農業者トレーニングセンター管理条例(以下「旧条例」という。)第9条の承認を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の条例第5条第1項の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成18年3月22日条例第4号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第6号)
|
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
興部町トレーニングセンター施設利用料
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
| 特別利用 | 8,610 | 16,060 | 24,780 | 49,450 |
備考 暖房料は、別に定める額とする。
別表第2(第6条関係)
興部町農業者等健康増進施設利用料
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
| 特別利用 | 3,670 | 6,190 | 9,870 | 19,740 |
備考 暖房料は、別に定める額とする。
別表第3(第6条関係)
興部町トレーニングセンター・興部町農業者等健康増進新設利用料
(1)
(単位:円)
| 区分 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 | 週6回 |
| 定期利用 | 7,350 | 14,700 | 22,050 | 28,350 | 34,650 | 40,950 |
(2)
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
| 臨時利用 | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 4,720 |
| 個人利用 | 100 | 100 | 100 | \ |
備考
1 定期利用とは、興部町スポーツ協会に加入する団体、それに準ずる団体が一定期間継続して利用する場合に適用する。
2 臨時利用とは、興部町スポーツ協会に加入する団体、それに準ずる団体が大会等で利用する場合に適用し、上記団体が練習で利用する場合は5分の1の額とする。
3 興部町スポーツ協会に加入する団体、それに準ずる団体以外が臨時利用する場合は1.5倍の額とする。
4 暖房料は、別に定める額とする。
別表第4(第6条関係)
備品器具利用料
(単位:円)
| 区分 | 単位 | 利用料 | 摘要 |
| 拡声装置 | 1式 | 1,570 | 1回につき |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 840 | 1回につき |
備考 備品器具の利用については、利用の申請があった場合のみ利用させる。
別表第5(第6条関係)
興部町トレーニングセンター・興部町農業者等健康増進施設定期券利用料
(単位:円)
| 区分 | 3月券 | 6月券 | 1年券 |
| 単独施設定期券 | 1,050 | 2,040 | 3,990 |
| 共通施設定期券 | 1,570 | 3,040 | 5,980 |