○興部町新規就農者誘致特別措置条例
(平成5年3月30日条例第7号)
(目的)
第1条 この条例は、本町の区域内において新たに農業を営み、本町の産業振興に寄与する者に対し、奨励金その他の援助を行い、新規就農者の誘致促進を図ることを目的とする。
(新規就農者の定義)
第2条 この条例で新規就農者とは、心身ともに健康で近代的農業経営を維持管理する能力と経験を有する者で、原則として経営責任者の年齢が概ね23才から40才未満の者で、配偶者又は18才から60才未満の同居の親族を有し、新たに農業経営を行う者、及び概ね20才から30才未満の者が3名以上組織により農業経営を行う場合で次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 施設規模及び装備並びに乳牛飼育頭数が、30頭(成牛換算)以上の酪農経営計画を有し、農用地面積が概ね30ha以上確保できる者
(2) 前号に定める者のほか、特に町長が認めた者
(新規就農予定者認定登録申請)
第3条 新規就農予定者が自立して農業経営をするまでの間、農業実習等により営農技術、土地、気象条件、農業生活及び地域との連携等について習得しようとするときは、新規就農予定者認定登録の申請をし、町長の承認を受けなければならない。
(営農指導費等の助成)
第4条 町長は、前条による新規就農予定者の農業実習受け入れ農家等に対し、営農指導費及び就労賃金(以下「営農指導費等」という。)として、予算の範囲内において助成することができる。
(新規就農者認定申請)
第5条 この条例による新規就農者の認定を受け、農業経営を始めようとする者は、あらかじめ、経営計画書その他必要事項を記載した認定申請書を町長に提出しなければならない。
(認定)
第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、これを審査し認定の可否について申請者に通知しなければならない。
(援助措置)
第7条 この条例により新規就農者の認定を受けた者に対し、次の各号により、奨励金及び利子補給金等(以下「奨励金等」という。)を交付し援助を行う。
(1) 認定を受けた新規就農者に対し200万円を限度として奨励金を交付する。
(2) 担い手確保農地保有合理化促進特別事業及び農場リース円滑化事業により農用地及び農業用施設等(以下「農用地等」という。)の賃借契約を締結している期間(5年以内。特別な事由がある場合は更に5年以内の延長期間)又は、農用地利用増進法に基づく農用地利用権設定期間の内、5年間に係る賃借料の2分の1、及び農場譲渡後最初の施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から5年間、固定資産税の額を限度として奨励金を交付する。
(3) 農業経営に必要な農用地及び農業施設等の取得、並びに家畜等を導入するため、借入をした農業関係制度資金(以下「制度資金」という。)に対して、その制度資金額の5分の1を限度とし、経営自立安定補助金を交付する。なお経営自立安定補助金の交付額は1,000万円を限度とする。ただし、前号に掲げる担い手確保農地保有合理化促進特別事業、又は農用地利用増進法により借入した農用地等の購入資金、及び経営開始の属する年度から3年以内に借入した家畜導入施設資金に限る。
(4) 前号に規定する農業経営に必要で借入した制度資金に対して、次に掲げる金額を限度として、その利息に対し、借入の年度から5年間2分の1の範囲で利子補給する。
イ 個人経営 5,000万円
ロ 組織経営 8,000万円
(5) 町は、土地並びに施設等の斡旋につとめるほか、町長が特に必要と認めた場合は、町有地を貸付し、又は売払いすることができる。
(奨励金等の申請)
第8条 前条の規定により、奨励金等を受けようとする新規就農者は、町長が別に定める申請書を指定した期日までに提出しなければならない。
(相続、譲渡等に対する措置)
第9条 町長は、相続、合併、譲渡等の理由により奨励金等を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、後継者に対し残期間、奨励金等を継続して交付することができる。
2 前項の規定により継続して奨励金等を受けようとする者は、変更の生じた日から30日以内にこれを証する書類を添えて町長に届出しなければならない。
(奨励金等の返納又は減額)
第10条 町長は、奨励金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、奨励金等を交付せず、また減額し、若しくは全部又は一部を返納させることができる。
(1) 土地及び施設等を第1条の目的外の用途に供したとき。
(2) 農業を廃止し、又は休業したとき。
(3) 町税並びに公課を滞納したとき。
(4) 不正行為により奨励金等の交付を受けたとき。
(5) その他指令条件に違反したとき。
(諮問)
第11条 この条例による新規就農者の認定及び優遇措置等の適正を図るため、興部町営農改善推進審議会に諮問する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。