○興部町新規就農者誘致特別措置条例施行規則
| (平成5年3月30日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町新規就農者誘致特別措置条例(平成5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(新規就農予定者認定の登録)
第2条 条例第3条に規定する新規就農予定者認定の登録を受けようとする者は、別記第1号様式による認定登録申請書を北オホーツク農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。
[条例第3条]
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者と面接の上、新規就農予定者認定の可否について決定し、北オホーツク農業協同組合を経由し、申請者に通知するものとする。
3 新規就農予定者の農業実習期間は、1年以上とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(営農指導費等の助成)
第3条 条例第4条に規定する営農指導費等助成金の交付を受けようとする農業実習受け入れ農家は、別記第2号様式による助成金交付申請書を町長に提出しなければならない。
[条例第4条]
2 農業実習受け入れ農家は、新規就農予定者に対し、営農及び生活等全般にわたり適正な指導をしなければならない。
3 新規就農予定者は、農業実習受入農家の指導を忠実に遂行し、営農及び生活等全般について体験習得しなければならない。
(新規就農者認定申請)
第4条 条例第5条に規定する新規就農者の認定を受けようとする者は、別記第3号様式の認定申請書を北オホーツク農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。
[条例第5条]
(認定)
第5条 町長は、条例第6条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、興部町営農改善推進審議会に諮り、認定の可否について決定する。
[条例第6条]
2 前項の規定により認定すると決定したものについては、別記第4号様式により、又認定しないと決定したものについては、別記第5号様式により、その旨を北オホーツク農業協同組合を経由し、申請者に通知するものとする。
(奨励金等の申請)
第6条 条例第7条に規定する奨励金等優遇措置を受けようとする新規就農者は、町長の指定する期日までに別記第6号様式(奨励金)、別記第7号様式(利子補給金)による交付申請書を北オホーツク農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(補助金の交付)
第7条 条例第7条第2項に規定する経営自立安定補助金は、制度資金借入の年度から5年間にわたり、均等交付するものとする。
(相続、譲渡等の変更届)
第8条 条例第9条に規定する相続、合併、譲渡等により奨励金等の受給者に変更を生じたときは、別記第8号様式の変更届を北オホーツク農業協同組合を経由し、町長に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第9条]
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月6日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
