○興部町農業共済事業獣医師住宅設置条例
| (平成5年10月1日条例第17号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、興部町農業振興拡充強化のため興部町及び広域農業共済事業の円滑な運営及び農業経営の安定に要する優秀な獣医師の確保、定着化を促進するため、興部町農業共済事業獣医師住宅(以下「獣医師住宅」という。)を設置することを目的とする。
(名称及び位置等)
第2条 獣医師住宅の名称、位置及び住宅の種類、戸数は規則で定める。
(入居資格)
第3条 獣医師住宅に入居することが出来る者は次に掲げる条件を具備していなければならない。
(1) オホーツク農業共済組合獣医師で、興部町に住所を有する者
(2) オホーツク農業共済組合獣医師で、現に住宅に困窮していることが明らかな者
(入居貸付)
第4条 この住宅は、興部町がオホーツク農業共済組合に獣医師住宅として貸付するものとする。
2 貸付方法は、興部町とオホーツク農業共済組合の貸付契約により行うものとする。
3 貸付料は規則で定める。
(損害賠償)
第5条 獣医師住宅及び附帯施設又は敷地内の樹木を毀損滅失したときは、借受者はこれを原形に復し若しくはその損害を賠償するものとする。
2 この毀損滅失が不可抗力に起因するときは、町長はその損害を免除することができる。
(修繕費の負担)
第6条 獣医師住宅又は附帯施設、設備に要する小破修繕費は借受者の負担とする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月17日条例第17号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。