○興部町農業共済事業獣医師住宅設置条例施行規則
| (平成20年4月1日規則第7号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町農業共済事業獣医師住宅設置条例(平成5年条例第17号、以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 興部町農業共済事業獣医師住宅(以下「獣医師住宅」という。)の名称、位置及び住宅の種類、戸数は次のとおりとする。
(1) 名 称 興部町農業共済事業獣医師住宅
(2) 位 置 興部町字興部610番地
(3) 種 類 木造平屋建
(4) 戸 数 2戸
(貸付契約書)
第3条 条例第4条第2項に規定する貸付契約書は、別記の様式によるものとする。
[条例第4条第2項]
(貸付料)
第4条 条例第4条第3項に規定する貸付料は、次のとおりとする。
| 所 在 地 名 | 建 築 年 度 | 貸 付 料 月 額 |
| 興部町字興部610番地 | 平成5年度 | 1戸 50,000円 |
[条例第4条第3項]
(貸付料の納付)
第5条 貸付料は、町長が指定した日までに納付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。