○酪農負債整理資金融通に伴う利子補給費補助規則
(昭和57年3月1日規則第1号)
(趣旨)
第1条 酪農経営が借入金の償還等により構造的に困難であり、経営の改善、合理化処置を講じ、再建を図る意欲が旺盛な者に対し、国が行う、酪農経営負債整理資金の融通を円滑にし、もつて酪農経営の発展に資するため、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 酪農経営負債整理資金
酪農経営負債整理資金特別融通助成事業実施要綱(昭和56年9月29日付56畜A第4955号農林水産事務次官依命通達)第6に基づき、酪農経営改善安定計画につき知事の承認を受けた者に対し貸付けられた特認資金をいう。
(2) 利子補給
農業協同組合が農業者に貸し付した酪農経営負債整理資金について町が農業協同組合に対し利子補給を行うことをいう。
(利子補給の対象)
第3条 町が新たに利子補給を行い道から補助金の交付を受けようとするときは、農業協同組合と利子補給に関する契約を締結し、速やかに下記様式による補助対象認定申請書、当該資金に係る融資状況報告書及び当該契約書の写しを添えて支庁長を経由して知事に提出し、補助対象の認定を受けなければならない。
(1) 補助対象認定申請書 別記第1号様式
(2) 融資状況報告書 別記第2号様式
(補助対象経費及び補助額)
第4条 利子補給の対象となつた貸付金につき毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総和を年間の日数で除して得た金額とする)に対し、年1.1%以内の割合で計算して得た額以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合は、それぞれ翌年1月10日までに別記第3号様式の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書 別記第4号様式
(2) 利子補給積数計算書 別記第5号様式
(3) 残高移動報告書 別記第6号様式
2 町長は前項の書類の他必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において町長は補助金の適正な交付を行うため、又は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるとき、当該申請に係る事項について修正し又は、必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及び、これに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した農業協同組合に通知するものとする。
(書類及び帳簿の備付)
第7条 補助金の交付を受けた農業協同組合は補助に関する事項並びに利子補給に要した経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(補助金の取り消)
第8条 農業協同組合が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消し部分に関し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前各号のほか、この規定に違反したとき。
(延滞金)
第9条 農業協同組合は、前条の規定により補助金の交付を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかつたときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額100円につき1日3銭の割合で計算した額の延滞金を町に納付しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月25日以後に貸付けされた酪農経営負債整理資金に係る利子補給費から適用する。
「別記第1号様式」(第3条関係)
補助対象認定申請書

「別記第2号様式」(第3条関係)
融資状況報告書

「別記第3号様式」(第5条関係)
補助金交付申請書

「別記第4号様式」(第5条関係)
事業計画書

「別記第5号様式」(第5条関係)
利子補給積数計算書

「別記第6号様式」(第5条関係)
残高移動報告書