○北海道営草地整備改良事業分担金徴収に関する条例
| (昭和55年3月21日条例第11号) |
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(徴収の根拠)
第1条 北海道営草地整備改良事業に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例(昭和48年北海道条例第52号)の規定に基づき、興部町における北海道営草地整備改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額の範囲内で当該年度の施行にかかる地域内の受益者の受ける利益を限度として町長が定める。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によつて利益を受ける者から徴収する。
(徴収方法)
第4条 分担金は、当該年度の事業に係る事業費について第2条に定める額により町長が定める方法で徴収する。
[第2条]
2 分担金の徴収は、町長が発行する納入通知書により徴収する。
(督促及び手数料)
第5条 納付義務者が納期限までに納めない場合は、町税外公法上の収入徴収条例を適用する。
(納期日の変更及び減免等)
第6条 天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者について町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。