○興部町農用地合理化対策特別委員会規則
(昭和54年6月25日規則第8号)
(設置)
第1条 この規則は、農業者の経営安定のため農用地の有効利用と確保を円滑に推進するため、町長の附属機関として必要な事項の協議、調査するため興部町農用地合理化対策特別委員会(以下「特別委員会」という。)を置き必要な事項について定めるものとする。
(任務)
第2条 特別委員会は、町長の諮問に応じ農業情勢に基づき、本町酪農振興の指針と農家経営のあり方を検討、地域の実情に即し、農用地の有効利用確保及びその他合理化に関する重要事項の調査、調整にあたる。
(委員会の構成)
第3条 特別委員会の委員定数は12名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 農業委員会の委員
(3) 学識経験を有する者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き委員の互選により選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等の任務)
第5条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 特別委員会は、町長の諮問があるとき、又は委員長が必要と認めたとき、委員長がこれを招集する。
(庶務)
第7条 特別委員会の庶務は、農林課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、特別委員会に関し、必要な事項は、町長が特別委員会に、はかつてこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。