○興部町構造改善センター設置及び管理に関する条例施行規則
(平成8年4月1日規則第4号)
改正
平成17年7月1日教育委員会規則第7号
平成18年3月30日教育委員会規則第3号(題名改正)
平成24年10月2日教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、興部町構造改善センター設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、興部町構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 条例第5条により構造改善センターを使用しようとする者は、別表の承認申請書を町長に提出し、承認を得なければならない。
(定期券等の交付及び使用方法)
第3条 教育委員会は、条例第6条の規定により使用料を納入した者に対し、1回券及び定期券を交付するものとする。
2 1回券は、屋内施設においては午前午後夜間それぞれ1枚を使用し、屋外施設においては1日1枚使用し、身体又は道具に貼付して使用するものとする。
3 定期券は、身体に着用して施設を使用するものとする。
4 定期使用者は、会員証を提示して施設を使用するものとする。
(入場の制限)
第4条 次の各号に該当する者は入場を制限もしくは禁止する。
(1) 泥酔者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品や動物等を携帯するもの
(3) 保護者などの伴わない未就学児
(4) その他、構造改善センターの秩序をみだし公益に害を及ぼすおそれのあるもの、又は係員の指示に従わないもの。
(使用者の遵守事項)
第5条 構造改善センターを使用するものは、つぎの事項を守らなければならない。
(1) 入館する時は、必ず受付に申込むこと。
(2) 使用前には、必ず準備運動を行なうこと。
(3) 使用者は、必ず運動靴等を履くこと。
(4) 指定の場所以外での喫煙は、絶対にしないこと。
(5) 飲食物(ガムを含む)は、指定の場所でとること。
(6) 備品、器具を使用するときは、必ず係員に申し出て承認を受けること。
(7) 使用にあたっては、お互いにゆずりあうこと。
(8) 備品、器具等は大切に取扱い、使用後は所定の場所に返し、係員の点検を受けること。
(使用時間)
第6条 構造改善センターの使用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし日曜日、祝祭日は午後5時までとする。
2 前項の規定によるほか、利用状況又は大会等の事情により必要あると認めたときは、使用時間を短縮又は延長することができる。
(休館日)
第7条 休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
(3) その他町長が必要と認めた日
(補則)
第8条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月2日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
構造改善センター使用承認申請書