○興部町農畜産物加工センター設置及び管理条例
| (平成9年3月25日条例第15号) |
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(目的)
第1条 この条例は、科学的手法に基づいた農畜産物の加工開発及び高付加価値化を図る中核的施設として、農畜産物加工センターを設置し、地域農業の振興及び農山漁村の活性化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 農畜産物加工センター(以下「センター」という)の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 おこっぺ農畜産物加工センター
(2) 位置 興部町字興部102番地の1
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 農畜産物の加工開発に関すること。
(2) 地域産業に係わる食品開発に関すること。
(3) その他農山漁村の活性化に関すること。
(センターの使用)
第4条 センターは、第1条の設置目的に必要な事業に使用させるものとする。
[第1条]
(職員)
第5条 センターに所長のほか、必要な職員を置くことができる。
(使用の承認)
第6条 センターの施設を使用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第7条 センターの施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこれを減免することができる。
[別表]
(使用の制限)
第8条 使用者がセンターの目的以外に施設を使用するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、建物又は設備を破損又は汚損したときは、町長が別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(管理)
第10条 センターは、興部町が管理する。ただし、町長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、センターの設置目的を妨げない範囲において、その管理を公共的団体等に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月18日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
おこっぺ農畜産物加工センター施設使用料
| 区分 | 単位 | 使用料(年額) |
| 施設 | 一式 | 1,500,000円以内 |