○興部町農業者トレーニングセンター設置及び管理に関する条例施行規則
(昭和53年10月16日規則第9号)
改正
平成元年9月18日規則第28号
平成15年3月5日教育委員会規則第3号
平成17年7月1日教育委員会規則第7号
平成18年3月30日教育委員会規則第4号(題名改正)
平成24年10月2日教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、興部町農業者トレーニングセンター設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、興部町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 条例第5条によりトレーニングセンターを使用しようとする者は、別表の承認申請書を町長に提出し、承認を得なければならない。
(定期券等の交付及び使用方法)
第3条 教育委員会は、条例第7条の規定により使用料を納入した者に対し、1回券及び定期券を交付するものとする。
2 1回券は、屋内施設においては午前午後夜間それぞれ1枚を使用し、屋外施設においては1日1枚使用し、身体又は道具に貼付して使用するものとする。
3 定期券は、身体に着用して施設を使用するものとする。
4 定期使用者は、会員証を提示して施設を使用するものとする。
(入場の制限)
第4条 次の各号に該当する者は、入場を制限し若しくは禁止する。
(1) 泥酔者
(2) 精神に異常があり、又は伝染病疾患があると認められるもの及び特異体質や虚弱のもの
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品や動植物を携帯するもの
(4) 保護者などの伴なわない未就学児
(5) その他、トレーニングセンターの秩序をみだし、公益に害を及ぼすおそれのあるもの、又は係員の指示に従わないもの
(使用者の遵守事項)
第5条 トレーニングセンターを使用するものは、つぎの事項を守らなければならない。
(1) 入館する時は、必ず受付に申込むこと。
(2) 運動を行なう際は、必ず準備体操を行なうこと。
(3) 使用者は、必ず運動靴等に履き替えること。
(4) 使用者は、必ず運動しやすい服装を着用し、着替えは更衣室を使用すること。
(5) 備品、器具を使用するときは、必ず係員に申出て承認を受けること。
(6) 備品、器具等は大切に取扱い、使用後は所定の場所に返し、係員の点検を受けること。
(7) 館内の机、イスを使用するときは、保護シートを敷き、フロアを破損しないようにすること。
(8) 指定の場所以外での喫煙は、絶対にしないこと。
(9) 飲食物(ガムを含む)は、指定の場所でとること。
(10) 紙屑等は、常に屑入れに処理し、館内外の清掃につとめること。
(使用時間)
第6条 トレーニングセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。なお、土曜日、日曜日、祝祭日は午後5時までとする。ただし、大会等の申出のあつた場合は、この限りでない。
(休館日)
第7条 休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
(3) その他町長が必要と定めた日
第8条 トレーニングセンター備付の備品は、館外に持出し使用することは認めない。
(町長への委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項が生じたときは、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月10日より適用する。
附 則(平成元年9月18日規則第28号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月5日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月2日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
トレーニングセンター使用承認申請書