○興部町営牧野設置条例
(昭和60年3月23日条例第8号)
改正
平成元年3月22日条例第16号
平成9年3月25日条例第6号
平成15年3月19日条例第9号
平成26年3月20日条例第5号
興部町営牧野設置条例(昭和49年条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 興部町における畜産振興基盤の促進を図り、もつて農業経営の安定に寄与するため興部町営牧野(以下「牧野」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 牧野の名称及び位置は次のとおりとする。
名称位置
豊野町営牧野 紋別郡興部町字豊野
北興町営牧野 紋別郡興部町字北興
(牧野の利用)
第3条 牧野は、乳牛その他規程で定める家畜を飼養する者に利用させることができる。
(利用の承認)
第4条 牧野を利用しようとする者は、町長に申請してその承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 牧野を利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(管理の委託)
第6条 町長は、牧野の運営管理について北オホーツク農業協同組合及び農業者が組織する団体に委託することができる。
2 前項の場合において町長は、別に定めるところにより委託料を支払うものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、牧野の運営管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 興部町牧野造成審議会条例(昭和42年条例第15号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月22日条例第16号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
 区分 1日の使用料
 生後6ヶ月以上11ヶ月未満の牛馬 190円
 生後11ヶ月以上18ヶ月未満の牛馬 220円
 生後18ヶ月以上の牛馬 250円