○興部町営牧野委託管理規則
(昭和49年4月1日規則第4号)
改正
昭和49年10月3日規則第8号
平成24年3月6日規則第8号
(牧野面積及び施設の内容)
第1条 町営牧野(以下「牧野」という。)の委託管理者(以下「管理者」という。)面積及び施設の種類内容は次のとおりとする。
牧野の名称面積施設の種類及び内容
草地その他給水施設牧柵管理者
豊野町営牧野ha112.5ha102.2ha10.3導水管 700m給水管 2,480m給水槽 11ケ所有刺鉄線3段張18,285m木戸 22ケ所北オホーツク農業協同組合
北興町営牧野ha275ha185.2ha89.8給水管 3,302m給水槽 12ケ所有刺鉄線3段張10,835m木戸 33ケ所北オホーツク農業協同組合
(放牧の方法及び期間)
第2条 牧野における放牧は原則として昼夜放牧とし放牧計画によつて各牧区の輪換放牧により行う。
2 前項の放牧計画は家畜1頭につき1日当りの生草の需要量を45kgとし、各牧区の草生状況を考慮して町長が指示する。
3 放牧の期間は毎年5月1日から10月31日までとする。但し、町長は草生状況により当該期間を伸縮することができる。
(草生の維持管理)
第3条 牧野における草生維持管理を次の方法により行う。
(1) 草生維持のため融雪直後、放牧終了後追肥を草生状況に応じて撒布するものとする。
施肥量についてはその都度町長が指示する。
(2) 追播は冬枯れ等で裸地や草生の薄くなつた箇所をかきならして行うものとし、草種及び追播量は草生状況によりその都度町長が指示する。
(有毒草等の除去並びに害虫及び熊害の除去)
第4条 管理者は有毒草を発見したときは、刈払い、根掘りをし、又は除草剤を使用して撲滅の処理を講ずるものとする。
2 各牧野においては放牧終了後は必ず不良草及び残食草の掃除刈を行い、排糞はフオーク等を使用して撒布するものとする。
3 害虫及び熊害は必要な防除をしなければならない。
(伝染病発生時の措置)
第5条 管理者は牧野において家畜の伝染病が発生した時は、直ちに関係の機関に報告し、その指示に従つて適切な措置をとるものとする。
(附帯施設等の整備)
第6条 牧道、隔障物、雑用水施設のうち恒久的整備を必要とするものの外はその都度補修整備をしておかなければならない。
(指示等)
第7条 町長はこの規則に定めるものの外、牧野の管理に支障をきたす恐れがあると認めたときは当該利用者に対し必要な事項を指示する。
(委任)
第8条 この規則に定めるものを除くほか、牧野の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。