○興部町営牧野管理規程
| (昭和49年4月1日規程第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は牧野法に基づき興部町より借受けている町営牧野(以下「牧野」という。)の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止し、以て土地の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。
(牧野の位置及面積)
第2条 牧野の位置及面積は次のとおりである。
| 興部町字豊野 | 牧草地 | 102.2ha |
| 興部町字北興 | 牧草地 | 185.2ha |
(利用者の範囲)
第3条 牧野利用者の範囲は本組合の組合員であつて家畜を飼育するものとする。但し、毎年牧野の状態により組合員外の者でも牧野の認容頭数以内に於て組合長の許可するものはこの限りでない。
(利用出願手続)
第4条 牧野の利用者は家畜の健康診断書を添えて毎年4月末日迄に組合長に願出、その許可を受けなければならない。但し、特別の事由あるときはその都度申込を受ける。
2 入牧の頭数、期日を決定したときはその旨を申込者に通知するものとする。
(利用方法)
第5条 この牧野の利用は次の各号の定めるところによる。
(1) 放牧地の放牧期日は5月1日、終牧期日を10月31日とする。但し、施設並びに草生の状況により期間を伸縮することができる。放牧は期間中昼夜放牧とし、入牧日は毎月1日、10日、20日とする。出牧の場合は利用者が組合で発行する出牧指図書を管理人に提出するものとする。
(2) 家畜の放牧頭数は大家畜に換算して1日平均次の頭数を越えて利用しないものとする。但し、放牧初年度は640頭、2年度740頭、3年以降は840頭とする。
(3) 放牧方法は昼夜放牧を原則とし、放牧区の植生を照合し適時畜群を編成して輪換放牧を行うものとする。
(4) 放牧地の草生改良について年次別に改良計画を定めるものとする。
(5) 害虫(ダニ、アブ、蚊)の駆除については毎年2回5月より8月までの間においてD.D.T液及び粉末により放牧家畜の個体に撒布する方法で行うものとする。
(6) 放牧した家畜が疾病、その他の理由によつて施設の管理に支障をきたす恐れのある時は利用者に対し利用承認の全部もしくは一部を取り消すことがある。
(事故免責)
第6条 放牧すべき家畜は全て利用者に於て家畜共済に加入するものとする。失そう、盗難、へい死等の事故が生じた場合の補償額はその共済金を限度とする。又、疾病、その他事故の場合は組合はその責を負わない。
(改良計画)
第7条 この牧野の改良事業計画は年次別の改良計画において定める。
(維持管理)
第8条 牧野の全般に関する事務及び放牧開始後の利用状況並びに放牧家畜の監視を実施するため1名の管理人を常雇し牧野の維持管理にあたらしめるものとする。このため管理人は組合が定める管理日誌に毎日必要事項を記入するものとする。
(1) 管理人は放牧中の家畜にへい死、盗難、失そう、疾病、その他重大なる事故があつた時は応急の措置をとると共に組合に報告しなければならない。
(2) 前項の事故のうち負傷、疾病、へい死にあつては獣医師の診断書、盗難、失そうにあつては捜索書を添付する。
2 草生の維持並びに牧野生産力の向上に必要な肥培管理は、1ヘクタール当り生草生産量30トン以上を目標として毎年管理者が植生状況と次に掲げる基準とを照合して実施計画を樹立して行うものとする。
(1) 追肥
4月20日から5月15日の26日間、追肥量、草地造成、10アール当り15kgから20kg
(2) 追播
5月1日から5月15日の15日間
| 追播量 | チモシー | 0.2kg |
| オチヤード | 0.2〃 | |
| 白クロバー | 0.1〃 | |
| 赤クロバー | 0.2〃 | |
| スムスブロームグラス | 0.2〃 |
(3) 草生の生育を阻害する雑草及び雑灌木の除去は春、秋各1回ずつ実施する。
3 前各号に規定する作業は利用者の共同によつて行うものとし、追肥用肥料及び追播用牧草種子は組合に於て購入する。
第9条 牧野の改良は組合経費及び国、道よりの助成金により実施するものとする。
(使用料)
第10条 牧野の利用者は毎月の使用料を納付書により現金又は組合員勘定の振替により納付するものとする。
(書類簿冊)
第11条 本組合に次の書類簿冊を備え置くものとする。
(1) 牧野管理規定
(2) 牧野現況説明書
(3) 牧野改良計画
(4) 放牧家畜台帳
(5) 出役人夫名簿
(6) 財産目録
(7) 放牧料徴収簿
(8) 収支予算書及決算書
(9) 補助金交付関係書
(10) その他必要な書類及帳簿
(違反者に対する処置)
第12条 この規定に違反した者は2年間利用を禁止し、違反によつて得た利益はそれに相当する代償を組合長が決定し納付させるものとする。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日より実施する。
附 則(昭和49年10月3日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月1日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日訓令第3号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。