○興部町農業研修センター管理条例
(昭和49年9月26日条例第34号)
改正
昭和51年3月19日条例第13号
昭和57年3月23日条例第6号
(目的)
第1条 農業経営技術研究及び実習と農業後継者の教育に関する知識の修得並びに産業振興の促進を図るため農業研修センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業研修センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 興部町農業研修センター
(2) 位置 興部町字興部105番地の1
(管理)
第3条 本施設は興部町が管理する。ただし、関係農業団体に管理を委託することができるものとする。
(運営委員会の設置)
第4条 管理及び効率的な運営を図るため諮問機関として農業研修センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第5条 委員会の委員の定数は8人とし次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 農業関係機関団体の役員の職にあるもの
(3) その他学識経験を有する者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き委員の互選により選任する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等の任務)
第7条 委員長は会務を総理し委員会を代表する。副委員長は委員長を補佐し委員長事故あるときはその職務を代理する。
(委員会の招集)
第8条 委員会は町長の諮問があるとき又は委員長が必要と認めたとき委員長がこれを招集する。
(センターの使用)
第9条 センターは第1条の目的達成に必要な研修事業を重点に使用させるほか、町長は第1条の目的を妨げない範囲においてこの条例の定めるところにより他の目的のため使用させることができる。
(使用の承認)
第10条 センターの施設を使用するときは町長の承認を受けなければならない。
(使用承認の制限)
第11条 町長が公益を害するおそれがあると認めたとき又は管理上支障があると認められるときはその使用を承認せずもしくは、その使用条件を附することができる。
(使用承認の取消)
第12条 次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し又は使用を停止しもしくは使用を取り消すことができる。
(1) 使用申請の内容と使用内容が異るとき
(2) 承認の条件に違反したとき
(3) 公益上やむ得ない事由が生じたとき
(4) その他この条例の定める事項に違反したとき
(使用料)
第13条 使用の承認を受けた者は、別表の使用料を前納しなければならない。
2 町長は農村青少年及び農業諸団体又は公益のため必要と認めたときもしくは特別の理由があると認めたときは使用料を減免することができる。
(使用者の施設制限)
第14条 使用者がセンターを使用するため特別の施設をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者はその使用を終えたとき又はその使用を停止されもしくは変更されたときは直ちに原状に復しかつ室の内外を清掃して引渡さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは町においてこれを執行しその費用を使用者から徴収する。
3 町長は使用態度の甚しく不良と認められる使用者に対しては事後の使用を拒否することができる。
(損害賠償)
第16条 使用者は建物又は設備をき損、又は汚損したときは町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(使用料の還付)
第17条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその一部又は全部を還付することができる。
(1) 第12条第1項第3号の規定によりその使用を停止し又は使用許可を取り消したとき。
(2) 町長において還付することが適当と認めたとき。
(施行細目)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
別表(第13条関係)
区分午前午後1日備考
研修室800円1,000円1,800円 
乳研検査実習室300円400円700円 
牛乳実習室300円400円600円 
飼料実習室300円300円500円 
異常乳実習室300円300円500円 
栄養障害実習室300円300円500円 
備考 燃料を使用するときは別に定める費用を徴収する。