○農業研修センター管理規則
| (昭和49年10月3日規則第9号) |
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(目的)
第1条 この規則は、農業研修センター管理条例第18条の規定に基き研修センターの運営管理に関し必要なことを定めるものとする。
(センターの使用)
第2条 条例第9条による研修センター使用の優先順位は町の行政執行上必要なもの、条例第1条の目的達成に必要な団体の使用の順とするが使用承認をしたものは原則として変更しない。
[第1条]
(使用の承認)
第3条 条例第10条により研修センターを使用しようとする者は、別表第1の承認申請書を町長に提出し承認を得なければならない。
[別表第1]
(使用料)
第4条 条例第13条第1項の使用料徴収区分は別表の基準時間による。
2 基準時間が2区分にわたることによりその料金が著しく公平を欠くと認めたときは町長の認定料金による。
第5条 条例第13条第2項により減免するものは次の各号による。
(1) 国、道及び市町村並びに法令(条例を含む)に定める執行機関、附属機関又は町内の農村青少年、農業諸団体が使用するときは使用料を徴収しない。
(2) 前号以外の行政的な内容をもつ組合、協議会、協会等が使用するときの料金は、基準で示す額の5分の1とする。
(開館時間)
第6条 研修センターの開館時間を次のように定める。
(1) 平日 午前8時30分から午後5時まで
(2) 土曜日 午前8時30分から午後3時まで
(休館)
第7条 定例休館日を次のように定める。
(1) 日曜日、国民の祝祭日及び町条例で定めた日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(備品の館外使用)
第8条 農業研修センターに備付の備品は原則としてセンター外に持出使用することは認めない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
