○オホーツク農業科学研究センター設置条例
| (平成4年3月27日条例第6号) |
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(設置の目的)
第1条 この条例は、科学的手法にもとづいた農業技術の研究開発及び普及指導・教育の中核的施設として、オホーツク農業科学研究センターを設置し、興部農業の振興及び農村の活性化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 オホーツク農業科学研究センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 オホーツク農業科学研究センター
(2) 位置 興部町字興部772番地
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 農業新技術の研究開発及び普及指導・教育に関すること。
(2) 土壌分析診断に関すること。
(3) 飼料分析診断に関すること。
(4) 産乳能力検定に関すること。
(5) 動物バイオシステム及び血液分析診断に関すること。
(6) 農畜産物の研究開発及び加工に関すること。
(7) 農業情報の収集及び伝達に関すること。
(8) 農業関係の研究生、研修生の受入に関すること。
(9) 農業・農村の活性化に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長のほか、必要な職員を置く。
第5条から
第8条まで 削除
(管理)
第9条 センターは、興部町が管理する。
(分担金)
第10条 センターの運営に必要な経費は受益者分担金をもって、あてることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第5号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。