○オホーツク農業科学研究センター管理規則
(平成4年4月1日規則第2号)
改正
平成19年3月20日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、オホーツク農業科学研究センター設置条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、オホーツク農業科学研究センターの運営管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 オホーツク農業科学研究センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長(4) 研究員 
(2) 副所長(5) 研究助手 
(3) 係長(6) 事務員 
(職務)
第3条 センターに勤務する職員は、次の区分により業務を分担する。
(1) 所長は、町長の命を受け、センター全般の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副所長は、上司の命を受け、所長の業務を補佐し、所属職員を指揮監督する。
(3) 係長は、上司の命を受け、科の業務を処理し、所属職員を指導監督する。
(4) 研究員は、上司の命を受け、研究・開発・試験業務に従事する。
(5) 
(6) 事務員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(派遣)
第4条 センターの職員は、公共的団体からの派遣職員をもってあてることができる。
2 派遣職員の給与等は、派遣団体が負担し、旅費、超過勤務手当は、町が支給する。
(分担金)
第5条 分担金は、センター運営委員会の審議を経て、町長が別に定める。
(事務処理)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務処理及び服務については、興部町事務決裁規程及び興部町役場処務規程を準用する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。