○オホーツク農業科学研究センター組織規程
(平成4年4月1日規程第1号)
改正
平成11年8月4日規程第7号
平成17年3月22日訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、興部町行政組織規則第10条の3第2項の規定に基づき、オホーツク農業科学研究センターにおける町長の権限に属する事務を処理するための組織について、必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 オホーツク農業科学研究センターに次の係を置く。
(1) 酪農振興係
(2) 食品開発係
(分掌事務)
第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
酪農振興係
1 事業計画及び予算計画に関すること。
2 予算経理及び施設管理に関すること。
3 依頼分析及び広域活用事務に関すること。
4 研修生、研究生の受入事務に関すること。
5 教育、研修、講習に関すること。
6 興部町農業経営改善支援センターに関すること。
7 土壌分析、飼料分析、血液検査、衛生検査、その他分析検査に関すること。
8 その他農業、農村活性化に関すること。
食品開発係
1 乳製品及び肉製品の加工実習に関すること。
2 地場産品の加工開発に関すること。
3 食品製造業に対する技術支援に関すること。
4 その他食品開発に関すること。
(係内の事務分担)
第4条 係長は、所長の承認を得て、係内の事務分担を命ずることができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年8月4日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日訓令第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。