○オホーツク農業科学研究センター公印規程
(平成4年10月1日規程第4号)
第1条 オホーツク農業科学研究センター及び所長の印は、次のとおりとする。


方18mm方18mm
第2条 公印は、オホーツク農業科学研究センター設置条例第3条に定める業務遂行に必要な場合使用するものとする。
第3条 公印は、オホーツク農業科学研究センター所長が保管するものとする。
附 則
この規程は、平成4年10月1日から適用する。