○オホーツク農業科学研究センター分担金徴収に関する条例
(平成4年3月27日条例第7号)
改正
平成9年3月25日条例第5号
(徴収の根拠)
第1条 この条例は、オホーツク農業科学研究センターに要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに、オホーツク農業科学研究センター設置条例(平成4年町条例第6号)第10条の規定に基づき、興部町におけるオホーツク農業科学研究センターの分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、興部町営農改善推進審議会の審議を経て町長が定める。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収方法)
第4条 分担金は、当該年度の運営費について、第2条に定める額により、町長が定める方法で徴収する。
2 分担金の徴収は、町長が発行する納入通知書により徴収する。
(督促及び手数料)
第5条 納付義務者が納期限までに収めない場合は、町税外公法上の収入徴収条例を適用する。
(納期日の変更及び減免等)
第6条 天災等により、分担金の納付が困難となった納付義務者について、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申し出により、納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。