○興部町家畜臨床科学センター設置及び管理条例
(平成7年3月20日条例第5号)
(目的)
第1条 この条例は、科学的手法に基づいた、家畜臨床システムの研究開発及び普及指導・教育の中核的施設として、家畜臨床科学センターを設置し、地域農業の振興及び農村の活性化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 家畜臨床科学センター(「以下センター」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 興部町家畜臨床科学センター
(2) 位置 興部町字興部772番地
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 農業新技術の臨床研究及び普及指導に関すること
(2) 代謝プロファイルテストに関すること
(3) 動物バイオシステムに関すること
(4) 家畜臨床システムの応用、実践に関すること
(5) 酪農情報の収集及び伝達に関すること
(6) その他農業経営の生産性向上に関すること
(センターの使用)
第4条 センターは、第1条の設置目的に必要な事業に使用させるものとする。
(使用の承認)
第5条 センターの施設を使用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 センターの施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用者の制限)
第7条 使用者が、センターの目的以外に施設を使用するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、建物又は設備を破損又は汚損したときは、町長が別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(管理)
第9条 センターは、興部町が管理する。ただし、町長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、センターの設置の目的をさまたげない範囲において、その管理を公共的団体等に委託することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
興部町家畜臨床科学センター施設使用料
区分単位使用料金(月額)
施設一式200,000円