○興部町有林野条例
| (昭和58年7月1日条例第14号) |
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(趣旨)
第1条 興部町有林野(以下「町有林野」という。)の管理経営についてはこの条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「町有林野」とは興部町が所有し、管理経営する森林原野及び附帯地をいう。
(管理経営)
第3条 町有林野の管理経営は、これを基本財産として効率的に運営し、その健全な発達を期さなければならない。
(町有林野経営審議会)
第4条 町有林野の合理的管理経営を図るため、町長の諮問機関として町有林野経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じて町有林野の管理経営に関する重要事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を具申することができる。
第5条 審議会は委員7名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 林業関係団体の役職員
(3) 学識経験を有する者
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
第7条 審議会の会議は会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(町有林野の処分)
第8条 国有林野で国土保安又は管理経営上、存置の必要あるものは売払、交換及び譲与をすることができない。ただし、公用又は公共若しくは公益事業のため必要なときは、この限りでない。
(町有林野の貸付及び使用収益)
第9条 町有林野は、次の場合に限り随意契約をもつて貸付け又は使用若しくは収益させることができる。
(1) 公用又は公共用若しくは、公益事業のため必要があるとき。
(2) 土地収用法その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するため必要があるとき。
(3) 林業附帯用地として必要があるとき。
(4) 経営上支障がない限度において町民が放牧又は、採草の用に供するため必要があるとき。
(産物の処分)
第10条 町有林野の産物は、競争入札により売払うものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、随意契約により売払うことができる。
(1) 産物が特定の用途に供され、その利用が一般的でないとき。
(2) 公用又は、公共事業に使用する用材を売払うとき。
(3) 林業附帯材及び造林支障木を売払うとき。
(4) 町有林野の造林のため支障となる立木を売払うとき。
(5) 間伐材を売払うとき。
(無償採取)
第11条 町有林野の産物は次の各号の場合に限り、町民に無償採取させることができる。ただし、営利を目的とし、又は利益をあげる場合は、この限りでない。
(1) 売払見込のない産物を町有林野の保護又は、更新上除去する必要があるとき。
(2) 売払見込のない季節的副産物を採取させるとき。
(森林施業計画)
第12条 町有林野については、道の森林計画に準拠して5年毎に興部町有林森林施業計画を編成しなければならない。
(単年度計画)
第13条 毎年度の事業実行は興部町有林森林施業計画に基き、管理経営及び事業予定案を編成しなければならない。
(町有林野監視人)
第14条 町有林野の監視のため、監視人をおくことができる。
(他の条例・規則との関係)
第15条 この条例に定めるもののほか、町有林野の管理処分については、次に掲げる条例及び規則の定めるところによる。
(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和39年興部町条例第13号)
(2) 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和40年興部町条例第15号)
(3) 興部町財務規則(平成27年興部町規則第4号)
(雑則)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月17日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月20日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。