○興部町有林野条例施行規則
(昭和58年9月22日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は興部町有林野条例(昭和58年興部町条例第14号)に基づき、町有林野の産物の処分及び管理経営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「産物」とは、町有林野より生産される立木素材、薪炭材及び土石等をいう。
(産物の売払)
第3条 産物は、競争入札又は随意契約により売払うものとする。
(産物の売払を受ける資格者)
第4条 産物の売払を受けることのできる資格者は次の各号の一つに該当するものでなければならない。
(1) 木材登録業者であること。
(2) 製材及び素材業を営むもの
(3) その他の者で資力、信用、能力等契約の履行が確実であると町長が認めた者
(4) 前各号の他、地方自治法施行令第167条の4の規定を準用する。
(数量の計算)
第5条 売払産物の数量の計算は、日本農林規格及び道有林野産物実査規程の定めるところにより行うものとし、これらにその定めないものについては町長の定める基準により行うものとする。
(施設の使用)
第6条 町長は売払つた産物の搬出等に必要な林道、土場等を当該買受人に使用させることができる。
2 施設を利用するときは善良な管理者たる注意をなし、被害を与えないよう努力しなければならない。
3 施設に著しく損害を与えたるときは、町長の指示に従いその施設を現状に復旧しなければならない。
(損害賠償の責任)
第7条 買受物件の伐採搬出、その他の作業に際し買受人、その他の代理人又はその使用人が町有林野、産物に損害を加えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(納付期限)
第8条 産物の売払代金の納付期限は、町長が定めるところによる。
(延滞金)
第9条 買受人が買い受けた産物の売払代金を納付期限までに納付しない場合においては町税外公法上の収入徴収条例の定めるところによる。
2 町長は、買受人が売払代金を納付しなかつたことにつき、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の延滞金の全部又は、一部を免除することができる。
(産物の引渡し)
第10条 売払産物の引渡しは特別の事由がある場合を除き代金の全部の納付があつた日以後に買受人立会のうえ行うものとする。
2 買受人が立ち会わず又立ち会うことができないときは産物引渡しの通知をすることによつて行うものとする。
(産物の搬出期限)
第11条 買受人は契約成立の日から町長が定める搬出期限までに売払産物を搬出しなければならない。
2 町長は、買受人が天災その他の不可抗力により搬出期限までに売払産物を搬出できないときは、その期間を限度として搬出期限を延長することができる。
3 町長は、町有林野事業及び管理の都合により買受人の売払産物の搬出に支障を与える場合は、相当の期間搬出期限を延期しなければならない。
(搬出未済の産物の措置)
第12条 買受人がその搬出期限までに売払産物を搬出しない場合は町長は更に期限を付して搬出すべきことを催告するものとする。
2 前項の期限が経過してもなお産物を搬出しない買受人に対しては、町長は必要に応じ契約を解除し又は、その産物の所有権を無償で町に帰属させる措置を講ずるものとする。
(経営計画)
第13条 町有林野の経営計画は、次に掲げる事項により編成しなければならない。
(1) 新植及び保育の計画
(2) 主伐及び間伐計画
(3) 林小班別、樹種別蓄積量及び生長予定量
(4) 施業上、特に必要なる施設計画
(5) 町有林野の現況及び経過
(6) その他必要な事項
(管理人)
第14条 管理人は、町長の指示に従い町有林の監視に当らなければならない。
2 町長は予算の範囲内において管理人に報酬を支給するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。