○興部町有林野部分林設定条例施行規則
| (昭和35年2月20日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 興部町有林野部分林設定条例による部分林の設定については、この規則の定めるところによる。
(設定のケ所)
第2条 部分林は次の各号の一に該当する林野に該当することができる。
(1) 林業経営上、町において急速に造林することが困難な事情ある林野
(2) 林業経営上、部分林を設定することが利益と認められた林野
(3) 前各号の外町長が特別の事由があると認める林野
(出願の手続)
第3条 条例第2条の規定により部分林の設定を受けようとする者は願書に実測図、造林予定図及び造林計画書を添付して町長に出願しなければならない。ただし、造林予定図は実測図に記入することができる。
[第2条]
(設定契約)
第4条 町長は、部分林設定申請地を調査し、適当と認めたときは契約を締結するものとする。
(造林計画書の変更)
第5条 町長において必要があると認めたときは、部分林設定の造林計画書の変更を命ずることができる。
(名儀変更)
第6条 部分林設定を受けた者が名儀の変更をしたときは、その事由を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。
(林産物採取)
第7条 条例第9条の規定により部分林の産物を採取しようとする者は、着手前に林産物採取届を町長に提出して、その指揮を受けなければならない。
(部分林設定後天然に生育した樹木の指定)
第8条 条例第10条の規定による部分林設定後に天然に生育した部分林の樹木の指定は成林の状況に応じ適当の時期においてこれを行ない部分林の造林者に通告するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。