○興部町林業構造改善事業推進協議会設置条例
| (昭和55年10月24日条例第19号) |
|
(設置)
第1条 この条例は本町林業構造改善事業の推進にあたり必要な事項を調査、審議するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基き興部町林業構造改善事業推進協議会(以下「協議会」という)を設置する。
(所掌事項)
第2条 この協議会は、町長の諮問に応じ次の事項について調査審議する。
(1) 興部町における林業構造改善事業の総合計画及び実施計画に関すること。
(2) その他この事業で特に必要と認める事項
(組織)
第3条 この協議会は次に掲げる者より町長が任命する8名以内の委員をもつて組織する。
(1) 林業団体の代表者
(2) 学識経験のある者
2 前項の委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は協議会を代表し会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は会長が招集する。
2 協議会は委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 この協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年8月24日条例第22号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
|
|
この条例は、平成15年4月1日から施行する。