○興部町水産業振興推進審議会設置条例
| (平成9年3月25日条例第16号) |
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(設置)
第1条 この条例は、本町の水産業をとりまく諸情勢の変化に即応した経営の安定向上と活力のある快適な漁村環境の構築に資するため、興部町水産業振興推進審議会(以下「審議会」という)を設置する。
(所掌事項)
第2条 この審議会は、町長の諮問に応じて水産業の振興に関する次の事項を調査審議する。
(1) 興部町における漁業の振興発展に関すること。
(2) 興部町における漁業構造改善事業等の計画の樹立及び事業の推進に関すること。
(3) 興部町における水産加工の振興に関すること。
(4) その他特に必要と認めた事項
2 審議会は前項に規定する事項に関し、町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会の委員は10名以内とし、次に掲げる者より町長が任命する。
(1) 水産業関係団体の役員
(2) 学識経験を有する者
2 前項の委員の任期は2年とする。但し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長1名、会長代理1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長代理は、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 この審議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(興部町沿岸漁業構造改善事業推進協議会設置条例の廃止)
2 興部町沿岸漁業構造改善事業推進協議会設置条例(昭和60年条例第23号)は、廃止する。
附 則(平成11年8月24日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。