○興部町沿岸漁家経済振興促進助成条例
(昭和33年12月23日条例第13号)
改正
昭和39年3月28日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は漁業施設を改良し、造成し、又は取得し、及び漁業技術を導入するために必要な資金の融通を受けようとする漁業者に対し、必要な助成を行ないもつて漁業経営の振興及び生産力の増強に資するとともに、漁家経済の安定向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 漁業者 10トン未満の漁船を使用して漁業を経営する者(10トン以上の漁船をあわせて使用する者を除く。)定置漁業(北海道知事の定めるものに限る。)浅海漁業その他の小規模の漁業を経営するもの若しくは、昭和32年1月以降において、これらのものが漁業転換を行なつたことにより引続き当該漁業の経営改善のため特に助成をする必要があると認めて北海道知事の指定する漁業で町内に住所を有するもの又はこれらのものの組織する団体をいう。
(2) 漁業施設資金漁業 経営の改善を図るために必要と認められる次に掲げる資金を言う。
イ 漁船の改良、造成又は取得に要する資金
ロ 漁業用の無線機、魚群探知機若しくは方向探知機の取得又は機関を換装するに要する資金
ハ 合成繊維漁網の取得に要する資金
(3) 漁業技術導入資金 地域漁業開発を促進するために普及を図る必要があると認められる漁法の導入に必要な次に掲げる資金をいう。
イ 漁業用資材(合成繊維漁網を除く。)の購入に要する資金
ロ よう船に関する資金
ハ その他合理的な漁業経営に必要な技術の導入に要する資金
ニ 海産干場の整備または取得に要する資金
ホ その他合理的な漁業経営に必要な施設の取得に要する資金
(4) 漁家経済振興資金 漁業施設資金及び漁業技術導入資金をいう。
(融資額の限度)
第3条 この条例により町が助成する漁家経済振興資金の一漁業者ごとの限度額は、150万円(共同経営による漁業者の場合及び団体の場合にあつては150万円に共同経営者数又は構成員数を乗じて得た額)とする。
(助成の対象となる漁業者)
第4条 この条例による町の助成は、漁業者が北海道沿岸漁家経済振興促進助成条例(昭和33年北海道条例第48号。以下「道条例」という。)第4条に規定する漁家経済改善計画をたて道知事の認定を受けた場合における当該漁業に対して行なうものとする。
(債務の保証)
第5条 前条の規定により漁家経済改善計画をたて、道知事の認定を受けた漁業者が当該漁家経済改善計画の達成のため漁業協同組合から道知事の定める条件で漁家経済振興資金を借り受けることにより、当該漁業協同組合に対して債務を負担する場合において、当該債務につき道が当該債務の額の100分の70の額を保証するときは、町は当該債務を保証するものとする。
(債務保証の合計額の限度)
第6条 町は前条の保証を行なうに当つては、道が町内の漁業者に行なう保証に係る債務の額の合計額を限度とするものとする。
(債務保証の限度)
第7条 第5条の保証の金額の一被保証人についての限度額は被保証人が負担する当該債務の額の100分の10とする。ただし、被保証人が当該債務につき当初の債務総額の100分の20をこえて弁済をした場合における限度額は債務残高の80分の10とする。
(債務保証の申請)
第8条 第5条債務の保証は漁業者から申請によつて行なうものとする。
(債務保証を行なう場合)
第9条 第5条の債務の保証は、その申請者が当該申請に係る漁家経済振興資金をもつて漁業の経営を著しく改善する見込があり、かつ、貸付を受けるためには当該債務の保証以外には他の適当な方法がないと認められる場合に限り行なうものとする。
(債務保証契約)
第10条 第5条の規定による債務の保証とするについての契約は町長が当該漁業協同組合との間に締結する債務保証契約書によつて行なうものとする。
(保証契約の変更)
第11条 被保証人がやむを得ない事情により(町の保証に係る債務の弁済期限分割支払の場合の各支払期日を含む。)を変更し引続き保証を受けようとするときは保証契約変更の申請によつて行なうものとする。
(被保証人の守るべき条件)
第12条 町長又は漁業協同組合が次に掲げる事項のうち被保証人に対し請求したものの実行を漁業協同組合又は町長に対し確約し、かつ確実に実行すると認められる場合に限り保証を行なうものとする。
(1) 連帯保証人を立てること。
(2) 被保証人及びその連帯保証人は漁業協同組合の要求に応じ漁獲物を漁業協同組合に出荷しその販売代金から、当該期間の償還額に相当する金額を償還準備金として積立てるものとすること。
(3) その他町長が必要と認めた事項
(債務保証の弁済)
第13条 保証債務の弁済は被保証人及びその連帯保証人が漁家経済振興資金の借入に係る債務の弁済期限到来の日又は弁済期限の利益を失つた日から、3箇月を経過しても、なおその債務の全部又は一部の履行をしない場合において当該漁業協同組合の請求によるものとする。
2 前項の請求は債務の弁済期限到来の日又は保証人が弁済期限の利益を失つた日から1年3箇月を経過した日以後においてはこれを行なうことができない。
(違約金)
第14条 町が前条第1項の規定により漁業協同組合に保証債務を弁済したときは、求償権の残高に対し、その弁済の日から当該債務者が納付を完了する日まで、日歩3銭の割合の違約金を当該被保証人から徴収するものとする。
(求償権に基く償還金の減免)
第15条 町が第13条第1項の規定により保証債務を弁済した場合において被保証人が次の各号の一に該当し、当該求償権に基く償還金(違約金を含む。以下本条において同じ。)の償還が困難と認められるときは町長は当該償還金の全部又は一部を減免することが出来る。
(1) 破産の宣告又は強制執行を受ける等の事由による場合
(2) 天災その他止むを得ない事情によりその資産に著しい損害を受けた場合
(利子の補給)
第16条 町は第5条の規定による債務保証に係る漁家経済振興資金を貸付する漁業協同組合に対し予算の範囲内で当該資金につき利子補給を行なうものとする。
2 前項の利子補給は道が道条例第17条に規定する利子補給率及び補給期間による利子の補給を行なう場合に限り行なうものとする。
(利子補給率及びその期間)
第17条 前条の規定による利子補給を行なう場合の利子補給率及びその補給期間は次表のとおりとする。
漁家経済振興資金の種類利子補給率補給期間
(1) 漁業施設資金  
 イ漁船の改良、造成又は取得に要する資金年2分8年以内
 ロ無線機・魚群探知機若しくは方向探知機の取得又は機関換装に要する資金年2分5年以内
 ハ合成繊維漁網の取得に要する資金年2分3年以内
 ニ海産干場の整備または取得に要する資金年2分5年以内
 ホその他合理的な漁業経営に必要な施設の取得に要する資金年2分3年以内
(2) 漁業技術導入資金日歩1厘5毛6ケ月以内
(利子補給契約)
第18条 第16条の利子補給についての契約は町長が当該漁業協同組合との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。
(導入施設の管理状況等の報告徴収)
第19条 町長は必要があると認めたときは、被保証人が、その借入に係る漁業施設資金をもつて導入した施設の管理状況等につき報告を徴することができる。
(漁業協同組合の通知義務)
第20条 漁業協同組合は次の各号の一に該当する事由が生じた時は遅滞なく、その旨を町長に通知しなければならない。
(1) 被保証人が期限の利益を喪失したため当該債務の弁済を請求したとき。
(2) 被保証人が負担する当該債務の全部又は一部の弁済を受けた時
(協力義務)
第21条 漁業協同組合は、町長が当該漁業協同組合の行なつた町の債務保証及び利子補給に係る資金の融通に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(町長への委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。