○興部町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則
(昭和39年4月1日規則第3号)
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によつてその構造改善を促進し、もつて沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、無動力船若しくは漁船総トン数が10トン未満の動力船を使用して、又は、漁船を使用しないで営む漁業、浅海養殖業及び定置漁業をいう。
2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 漁場改良造成事業 沿岸漁場の改良造成及び種苗生産に関する事業をいう。
(2) 経営近代化促進対策事業 沿岸漁業の生産及び水産物の流通加工の改善に関する事業をいう。
(3) この規則において「指定法人」とは、国の沿岸漁業構造改善促進対策要綱(以下「国の要綱」という。)に基づきその事業の実施主体として水産庁長官が指定する法人をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、沙留漁業協同組合(以下「組合」という。)及び指定法人が行なう前条第2項各号の事業(以下「沿岸漁業構造改善対策事業」という。)の実施に要する経費について当該組合又は指定法人に交付するものとする。
(補助率等)
第4条 補助の対象となる事業種目及びその事業主体は、次表に掲げるとおりとしその補助率は、当額沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費に対し当該補助率の欄に定める率以内とする。
事業の種類事業種目事業主体補助率
1漁場改良造成事業(1)投石事業組合6分の5.5
(2)岩礁爆破事業
(3)コンクリート面造事業
(4)並型魚礁設置事業
(5)のり漁場造成事業
(6)のり人工採苗施設設置事業
2経営近代化促進対策事業(1)養殖漁場造成事業イ耕うん整地浚渫及び掘削事業組合6分の5.5
ロ沖合養殖保全施設設置事業
(2)養殖及び畜養施設設置事業イかん水畜養殖施設設置事業組合10分の5.5(国の要綱によらない種苗の生産増殖事業及び漁船保全施設設置事業については2分の1.5漁船保全施設の改良増築事業については3分の2)
ロ養殖用保管作業施設設置事業
ハ施肥防除施設設置事業
ニ水産種苗供給施設設置事業
(3)漁船漁業近代化施設設置事業イ集団操業施設設置事業
ロ漁業用通信施設設置事業
ハ漁船漁具保全施設設置事業
ニ漁船用補給施設設置事業
(4)処理加工施設設置事業イのり、かき等処理施設設置事業組合
指定法人
ロ加工施設設置事業
(5)流道改善施設設置事業イ水揚荷さばき施設設置事業組合
指定法人
2分の1.5
ロ製氷冷蔵施設設置事業
ハ水産物保管施設設置事業
ニ鮮魚運搬施設設置事業
(6)海産干場整備事業組合
指定法人
(7)その他町長が特に必要と認める経営近代化促進対策事業当該事業に類似する事業種目の事業主体に準ずる。当該事業に類似する事業種目の補助率に準ずる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする組合又は指定法人は、町長が別に定める期日までに別記第1号様式の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、組合にあつては町長に、指定法人にあつては組合を経由して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
2 町長は組合又は指定法人に対し又、組合は指定法人に対し前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行なうため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を当該補助金の交付を申請した組合又は指定法人に通知するものとする。
(申請書の取り下げ)
第7条 補助金の交付を申請した組合又は指定法人は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に町長に申請して、申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の交付決定に係る沿岸漁業構造改善対策事業を完成した後において、検査のうえ交付するものとする。ただし町長は、当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(決定の内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた組合又は指定法人(以下「事業主体」という。)は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ別記第4号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完成の報告)
第10条 事業主体は沿岸漁業構造改善対策事業の着手又は完成については、それぞれその旨を別記第5号様式により町長に報告しなければならない。
(状況報告)
第11条 事業主体は沿岸漁業構造改善対策事業の毎4半期末現在における実施状況を、別記第6号様式によりその翌月の2日までに町長に報告しなければならない。
(事業の遂行命令)
第12条 町長は、前条の規定による報告又は第14条の規定による立入検査の結果により当該事業が、補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認められるときは、当該事業主体に対しこれらに従つて当該事業を遂行すべきことを命じ、又は遂行上必要な措置を指示するものとする。
(実績報告)
第13条 事業主体は、事業が完了したときはすみやかに、別記第7号様式の実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別記第2号様式)
(2) 収支精算書(別記第3号様式)
(立入検査等)
第14条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは事業主体に対して当該事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ若しくは、関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、別記第8号様式の証票を携帯し関係者の要求があるときはこれを提示しなければならない。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、第13条の実績報告書の提出があつたときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該事業主体に対し通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第16条 事業主体は当該事業に関し費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取り消し及び返還)
第17条 事業主体が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込がないとき。
(6) その他不正の行為があつたとき。
(加算金及び延滞金)
第18条 事業主体は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 事業主体は補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(施設の処分の制限)
第19条 事業主体は、沿岸漁業構造改善対策事業により取得し、又は効用増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分の補助金から適用する。
2 興部町沿岸漁業振興対策事業補助規則(昭和35年興部町規則第5号。以下「旧規則」と総称する。)は、廃止する。
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、申請手続その他の行為はこの規則の相当規定によつてした処分、申請手続その他の行為とみなす。
4 昭和38年以前において、旧規則に基づき交付した補助金に関してはなお従前の例による。
5 興部町沿岸漁業構造改善対策事業実施要綱、興部町沿岸漁業構造改善対策事業実施基準、興部町沿岸漁業構造改善対策事業事務取扱要領及び興部町沿岸漁業構造改善対策事業の施設の管理要領は、北海道のそれに準ずるものとする。
別記第1号様式(第5条関係)
沿岸漁業構造改善対策事業補助金交付申請書

別記第2号様式(第5条関係・第13条関係)
事業計画書(事業実績書)

別記第3号様式(第5条関係・第13条関係)
収入予算書(収支精算書)

別記第4号様式(第9条関係)
沿岸漁業構造改善対策事業計画変更承認申請書

別記第5号様式(第10条関係)
事業着手(完成)報告書

別記第6号様式(第11条関係)
沿岸漁業構造改善対策事業実施状況報告書

別記第7号様式(第13条関係)
沿岸漁業構造改善対策実績報告書

別記第8号様式(第14条関係)
証票