○興部町浅海増殖事業補助規則
(昭和31年4月1日規則第8号の2)
(目的)
第1条 浅海性水族の生産の増加を図り漁家経済の安定に寄与するため、この規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則で「浅海増殖事業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 沿岸魚田改良施設
1) 投石、岩礁破砕、岩面そう破機(フレキシブル・シヤフトを有するもの)又はコンクリート塗付による海藻礁の改良若しくは拡張事業
2) 客土、耕うんによる貝類生育場の改良若しくは拡張事業
3) 石材、古船、木わく、じやかご又はコンクリートブロツクによる魚礁の築設事業
(2) 貝類増産施設
1) 貝類の人工採苗事業
2) 増殖用貝類種苗の移殖事業
(補助の対象)
第3条 補助金は漁業協同組合が実施する浅海増殖事業に対し交付する。
(補助率)
第4条 補助金は浅海増殖事業経費に対し、道補助金及び道補助金交付残額の2分の1以内とする。
(補助申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする場合漁業協同組合は補助金交付申請書に事業計画及び収支予算書を添えて毎年3月20日までに町長に提出しなければならない。ただし、申請書様式は北海道浅海増殖補助規則に準じ作成すること。
2 前項の書類の外町長は必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(補助指令)
第6条 町長は前条の書類を受理し適当と認めたときは、補助金の交付を指令するものとする。
(計画の変更)
第7条 補助金交付の指令を受けた漁業協同組合が前条の事業計画及び収支予算を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。この場合において町長は補助金の額を変更することができる。
(補助金の交付)
第8条 補助金は事業終了後その成績を検定の上申請者の請求によつて交付する。
(報告)
第9条 補助金交付の指令を受けた漁業協同組合は事業終了後事業成績書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は漁業協同組合が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付指令を取消し若しくは補助額を減額し既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業実施の方法が不適当と認めたとき。
(4) 支出額が予算額に比して減少したとき。
(5) 事業実施の見込がないと認めたとき。
(6) 不正の行為があつたとき。
附 則
この規則は、公布の日より施行する。