○漁港利用に係る遊漁船等利用取扱要綱
(平成3年4月1日訓令第6号)
(目的)
第1条 この要綱は、北海道漁港管理条例施行規則(昭和32年5月9日規則第64号)第4条の規定に基づき、興部町に所在する漁港の利用に関する遊漁船等の利用範囲を定め、漁港内及び漁港施設の円滑なる管理運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱に定める遊漁船等とは、次に掲げるものとする。
(1) 漁業者が所有する船舶以外で、船舶安全法第19条第1項の規定により、船舶検査証書の交付を受けた船舶であること。
(2) 漁業者が所有する船舶以外で、無動力船であること。
(利用の届出)
第3条 漁港泊地及びけい留施設等を利用しようとする者は、北海道漁港管理条例第11条の規定に基づき、興部町長に届出をしなければならない。
(利用料の納入)
第4条 前条の届出した者は、北海道漁港管理条例第13条の規定に基づき、利用料を興部町長に納入しなければならない。
(漁港の利用)
第5条 この要綱による漁港の利用は、秩序維持を保つため、次の利用範囲と定めるものとする。
(1) 漁港内のけい留にあっては、興部町長の指示した場所以外にけい留してはならない。
(2) 漁港施設等の利用については、緊急やむをえない場合、及び船巻、船おろし以外に利用してはならない。
(3) 緊急やむをえなく、漁港施設等の利用をする場合には漁船の支障にならないよう、措置を講じなければならない。
(4) 荒天及び一時期上架する場合には、興部町長が指示した場所、又は漁港1線用地以外の場所に留置しなければならない。
(5) 前各号以外の利用範囲については、興部町長、又は漁港管理人の指示に従わなければならない。
2 前項第1号及び第4号の漁港利用については、別表に定める図示のとおりとする。
(漁港利用の許可)
第6条 興部町長は、第3条の規定に基づき、漁港利用の届出がなされたときは、速やかに許可しなければならない。ただし、第4条の利用料が納入されないとき、及び第5条の規定を遵守されないときは、利用許可しないものとする。
2 興部町長は利用許可にあっては、事前に沙留漁業協同組合長、及び漁港管理人の意見を求めなければならない。
(漁港利用の取消)
第7条 興部町長は、漁港利用の行為が、第5条の規定に違反したと認められるときは、利用の許可を取消することができる。
(漁港利用期間)
第8条 この要綱に定める漁港泊地、及びけい留施設等の利用は、毎年4月1日から同年12月28日までの期間とする。
(補則)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、別に興部町長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。
別表(省略)