○興部町野営場等臨海休養施設設置及び管理に関する条例
| (平成17年9月30日条例第28号) |
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興部町野営場等臨海休養施設設置及び管理条例の全部を改正する条例を次のように定める。
(目的)
第1条 この条例は、地域性を活かし、漁業者及び地域住民がレクリェーション等を通して住民福祉の向上や都市住民との交流を図る場として興部町野営場等臨海休養施設(以下「休養施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 興部町野営場等臨海休養施設 | 興部町字沙留34番地 |
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、休養施設の管理を興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)第6条第1項に基づき、町長等が指定する者(以下「指定管理者」という。)に休養施設に関する次の業務を行わせることができる。
(1) 情報の提供に関する業務
(2) 休養施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用の許可に関する業務
(4) 利用料金の収受に関する業務
(5) 上記業務に付随する業務
2 前項の管理については、必要に応じて予算の範囲内において指定管理料を支払うものとする。
(利用期間等)
第4条 休養施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 利用期間 6月1日から9月30日まで
(2) 利用時間 午後1時から翌日の午前10時まで
(利用の許可)
第5条 休養施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、休養施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、休養施設の利用を許可してはならない。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 休養施設の建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他休養施設の管理上支障があるとき。
(利用料金)
第7条 町長は地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、休養施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
3 休養施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、前項の定める利用料金を前納しなければならない。
4 指定管理者は、公共又は公益上必要があると認めたとき若しくは特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第8条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第9条 第5条第1項に規定する利用の許可を受けた者は許可を受けた目的以外に利用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
[第5条第1項]
(特別設備等の許可)
第10条 利用者は、休養施設の建物又は付属設備に特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第6条の規定に該当することとなったとき。
[第6条]
(4) その他指定管理者が必要であると認めたとき。
(原状回復)
第12条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状を回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物又は、危険のおそれがある物を持ち込まないこと。
(2) 火気の取扱いに十分留意すること。
(3) 使用後は管理人の点検をうけること。
(4) 指定管理者の指示に従うこと。
(指定管理者の義務)
第14条 指定管理者は、休養施設等を良好な状態において管理しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、その利用により施設の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の興部町野営場等臨海休養施設設置及び管理に関する条例第4条の使用許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の条例第5条第1項の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成18年3月22日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第2号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
野営場等臨海休養施設利用料金の基本額
| 区分 | 利用料 | ||
| \ | 1日 | ||
| 種別 | 午後1時~
午前10時(翌日) |
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| コテージ | 10,000円 | ||
備考
1 燃料費は、利用者の負担とし、別に規定で定める料金を徴収する。