○興部町野営場等臨海休養施設管理規則
(平成12年6月16日規則第16号)
改正
平成31年3月15日規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、興部町野営場等臨海休養施設設置及び管理に関する条例(平成17年条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、野営場等臨海休養施設(以下「休養施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 休養施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称1日
コテージ午後1時~午前10時(翌日)
(使用許可の申請)
第3条 休養施設を使用しようとする者は、別表1の野営場等臨海休養施設使用許可申請書を町長に申請しなければならない。
(使用の許可)
第4条 町長は、休養施設の使用を許可したときは、別表2の野営場等臨海休養施設使用許可書を申請者に交付するものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は許可書を入退場のとき、又は係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第5条 前条に規定する使用許可書の交付を受けた使用者で当該許可に係わる内容を変更しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、使用時に納付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 町長は、条例第8条ただし書の規定により、使用者が次に該当するときは、既納の使用料について次の割合を乗じて得た額を還付することができる。
還付するとき還付割合
自己の責によらない理由で使用できなくなった時100/100
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いに十分留意すること。
(2) 使用後は管理人の点検を受けること。
(3) その他、管理人の指示に従うこと。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号に該当する者の使用を制限し若しくは禁止することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(2) 保護者の伴わない未就学児
(3) その他、秩序をみだし公益に害を及ぼすおそれのある者
(燃料費)
第10条 条例7条の規定により、休養施設に備え付けの暖房機器を使用する場合は、燃料費として500円を別途納付しなければならない。
 (1)及び(2) 削除
(事故報告)
第11条 使用者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは直ちに町長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
野営場等臨海休養施設使用許可申請書
  
  

別表2(第4条関係)
野営場等臨海休養施設使用許可書