○道路占用料条例
| (昭和33年7月1日条例第12号) |
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(目的)
第1条 この条例は、道路法(以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料)
第2条 占用料の額は、別表の通りとする。
[別表]
(徴収方法)
第3条 占用料は、当該占用の許可をした日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の不還付)
第4条 次の各号の一に該当する場合は既納の占用料は還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定により、占用の許可を取消したとき。
(2) 占用者の都合により占用を廃止したとき。
(占用料の還付)
第5条 法第71条第2項の規定により占用の許可を取消した時は、既納の占用料は当該占用ケ所の原状回復が完了された月の翌月から月割をもつてこれを還付する。
(減免・延納)
第6条 町長は特別の事由があると認めるときは、占用料を減免し、又は延納させることができる。
(施行細目)
第7条 この条例施行について必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に占用する者はこの条例によつて占用の許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和57年3月23日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月19日条例第36号)
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1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の道路占用料条例の規定に基づいて納付し、また納付すべきであった道路占用料は、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月17日条例第12号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第9号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第7号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第8号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金
| 占用物件 | 単位 | 占用料 | 備考 | ||
| 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 300 | 3条以下の電線 | |
| 第2種電柱 | 470 | 4条又は5条の電線 | |||
| 第3種電柱 | 630 | 6条以上の電線 | |||
| 第1種電話柱 | 270 | 3条以下の電線 | |||
| 第2種電話柱 | 440 | 4条又は5条の電線 | |||
| 第3種電話柱 | 600 | 6条以上の電線 | |||
| その他の柱類 | 27 | ||||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
| 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 | |||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 160 | |||
| 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 540 | |||
| 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 230 | ||||
| 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | |||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | |||
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 11 | ||
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 16 | ||||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 24 | ||||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 33 | ||||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 49 | ||||
| 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 65 | ||||
| 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 110 | ||||
| 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 160 | ||||
| 外径が1メートル以上のもの | 330 | ||||
| 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | |||
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | ||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |||
| 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |
| その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | |||
| 標識 | 1本につき1年 | 440 | |||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | ||
| その他のもの | 1本につき1月 | 67 | |||
| 幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 | ||
| その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |||
| アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | ||
| その他のもの | 340 | ||||
| 令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | |||
| 令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||
| 令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |||
| 令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 54 | ||||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 Aは、近傍類似の土地の時価を表するものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 占用料が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数がるときは1月として計算し、占用料が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。